○小美玉市市民税減免事務取扱要綱
令和3年9月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号。以下「条例」という。)第51条に規定する市民税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免申請)
第3条 条例第51条第2項に規定する市民税の減免を受けようとする者は、小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号。以下「規則」という。)第34条第1項に規定する市税減免申請書に別表に定める申請書添付書類を添付して市長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第4条 市長は、条例第51条第2項の規定により申請書の提出を受けたときは、速やかに提出書類の審査及び必要な調査を行い、減免の可否を決定する。
(減免の方法)
第5条 市長は、市民税を減免するときは、当該減免の申請日以後に年度内に納期が到来する市民税について、別表に定める減免額を減免する。
(減免事由の消滅)
第6条 減免を受けた事由が消滅しているにもかかわらず、条例第51条第3項の規定による申告がなされないときは、市長は、当該減免の取消しを決定し、税額更正通知により申請者に通知する。
(県民税の按分)
第8条 第5条の規定により年税額の一部を減免した場合における市民税・県民税の按分は、当該年税額の構成比によるものとする。
(文書の様式)
第9条 別表に定める文書の様式は、次に掲げるところによる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
対象者 | 条件 | 減免額 | 申請書添付書類 | |||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 賦課期日後に、生活保護法の規定による生活扶助の受給が開始された者 | 全額 | ・小美玉市福祉事務所長等による当該事実を証する書類 | |||
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 1 失業(正当な理由のない自己都合による退職、定年退職等を除く。)、廃業、疾病、負傷等により収入が著しく減少し当該年において所得が皆無又はこれに準ずる状態となったため、将来にわたって個人市民税の納付が困難と認められる者で、減免申請のあった日における年間世帯収入見込額が次の表の範囲内であるもの(正当な理由の自己都合退職とは、事業主の働きかけによるもの及び病気、妊娠、出産等によるものとする。) | 全額 | ・世帯収入見込額等申告書(別記様式) ・世帯収入見込額等申告書に記載した内容及び額を証明する書類(預貯金通帳、源泉徴収票、支払調書、雇用保険受給資格者証、年金証書等の写し) ・失業等となった事実を証明する書類 | |||
本人及び生計同一者の数 | 年間世帯収入見込額 | |||||
1人 | 930,000円以下 | |||||
2人 | 1,378,000円以下 | |||||
3人 | 1,680,000円以下 | |||||
4人 | 2,098,000円以下 | |||||
5人 | 2,498,000円以下 | |||||
6人 | 2,898,000円以下 | |||||
7人 | 3,298,000円以下 | |||||
2 本人及び生計同一者の数が8人以上の場合は、1人増えるごとに400,000円ずつ増加させる。 3 年間世帯収入見込額とは、納税義務者及びその者と生計を一にする者の当該年(1月1日~12月31日)の実収入金額及び推計収入金額であって、次に掲げるものの合計額をいう。 (1) 法292条第1項第13号の合計所得金額並びに源泉分離の退職、株式、及び利子収入(合計所得金額のうち、給与及び公的年金等は、給与所得控除及び公的年金等控除額による控除前の収入額とする。) (2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条及び第10条に規定する非課税所得金額 (3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく給付及び各種共済組合等社会福祉に関する公的給付 (4) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、高等学校等就学支援金等の公的給付 (5) 生命保険契約等に基づく給付金及び解約返戻金 (6) 手持金、預貯金及び活用することができる資産(日常生活に通常必要な家財並びに納税義務者が現に居住する家屋及び敷地で生活に必要な程度を超えるもの) | ||||||
(3) 学生及び生徒 | 賦課期日において学生又は生徒である者 | 全額 | ・学生又は生徒であることを証する書類 | |||
(4) 公益社団法人及び公益財団法人 | 賦課期日において公益認定を受けた社団法人及び財団法人 | 全額 | ・法人市民税の申告書 ・事業報告書 ・決算報告書 | |||
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で均等割のみを課されるもの | 賦課期日において左欄の条件を満たす法人 | 全額 | ・法人市民税の申告書 ・事業報告書 ・決算報告書 |