○旧橘小跡地整備検討委員会設置条例
令和3年9月24日
条例第29号
(設置)
第1条 旧橘小跡地の有効的な整備を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、旧橘小跡地整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 旧橘小跡地の有効的な整備の検討に関すること。
(2) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) スポーツ団体関係者
(2) 市議会議員
(3) 関係地区が推薦する者
(4) 関係団体が推薦する者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する市長の諮問に係る答申が終了したときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員会に第3条第2項に規定する委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会スポーツ推進課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。