○小美玉市生徒選手派遣事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

教育委員会告示第11号

小美玉市中学校生徒選手派遣補助金交付要綱(平成21年小美玉市教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育の一環として市立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の部活動その他の活動において、各種大会に出場又は参加すること(総称して「小美玉市生徒選手派遣事業」という。以下「生徒選手派遣事業」という。)に対し、補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象大会等)

第2条 補助金の交付対象となる各種大会は、関東大会、全国大会又は国際大会であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、当該各種大会に出場するための予選等が行われるもの(以下「大会等」という。)とする。

(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催するもの

(2) 中学校体育連盟又は日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)若しくは吹奏楽連盟が主催又は共催するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、教育長が認めるもの

(補助対象となる生徒等)

第3条 補助対象となる生徒等は、次に掲げるものとする。

(1) 運動競技又は文化活動における種目ごとに出場登録の届出をした生徒とする。ただし、人数については、当該届出人数又は大会等の開催要項等(以下「開催要項等」という。)に登録人数が定められているときは、当該登録人数を限度とする。

(2) 前号に規定するもののほか、当該大会等に必要な最小人員の生徒

(3) 生徒を引率するための最小人員の教職員等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人当たりの交通費及び宿泊費の合計額に人数を乗じて得た額に大会等の参加費及び器材運搬費を加えた額とし、1人当たりの交通費、宿泊費、大会等の参加費及び器材運搬費については、次の各号に定めるところにより算出した額を限度とする。

(1) 交通費 鉄道運賃、バス運賃及び航空運賃とする。

 鉄道運賃 運賃及び急行料金(片道80キロメートル以上のときに限る。)の額とする。

 バス運賃及び航空運賃 実費額とし、最も経済的な通常の経路及び方法によるものとする。ただし、貸切りバスを利用する場合は、貸切りに要する費用額を限度とし、最も経済的な通常の経路及び方法で計算した交通費と比して低い方の額とする。

(2) 宿泊費 宿泊に要した費用(1泊10,000円を限度とする。)に宿泊した日数(開催要項等に開催日数が定められている場合は、当該開催日数を限度とする。)を乗じて得た額とする。ただし、遠距離その他の理由により教育長が特に必要と認める場合は、出場した期間又は開催期間の前日及び末日の宿泊に係る宿泊費を含むことができる。

(3) 大会等の参加費 大会等の主催者が金額を明示して請求したときに限り、その相当額とする。

(4) 器材運搬費 器材等の運搬に要した費用

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、学生割引、団体割引等の割引が利用できる場合は、その割引額を大会等の主催者その他の団体から当該大会等の参加に対して補助金等が交付される場合は、その補助金等の額をそれぞれ差し引いた額とする。

(交付申請)

第5条 学校長(大会等に参加する生徒が在籍する当該市立中学校の学校長に限る。以下「申請者」という。)は、生徒選手派遣事業の実施に当たり、補助金の交付を受けようとするとき、小美玉市生徒選手派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、当該大会等の開催日15日前までに教育長に申請しなければならない。

(1) 大会要項

(2) 大会参加申込書

(3) 収支予算書

(4) 出場者名簿

(5) その他必要と認める書類

(交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請を受けたときは、その適否を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、速やかに小美玉市生徒選手派遣事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市生徒選手派遣補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により申請された書類を審査し、小美玉市生徒選手派遣補助金変更承認決定通知書(様式第4号)を補助対象者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 教育長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、当該大会等開催前に当該補助金の交付決定額の一部を交付することができる。

2 前項に規定する、補助金の概算払を受けようとする補助対象者は、小美玉市生徒選手派遣事業補助金概算払交付請求書(様式第5号)により教育長に請求するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、当該大会等終了後速やかに小美玉市生徒選手派遣事業補助金実績報告書(様式第6号)により教育長に報告しなければならない。

(額の確定)

第10条 教育長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、小美玉市生徒選手派遣事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた補助対象者は、速やかに小美玉市生徒選手派遣事業補助金請求書(様式第8号)により教育長に請求するものとする。ただし、第8条の規定により概算払により補助金の交付を受けた補助対象者は、当該額を控除した額を請求するものとする。

(交付)

第12条 教育長は、前条の補助金請求書が提出されたときは、補助金を交付するものとする。

(調査)

第13条 教育長は、補助金の交付を受けた補助対象者に対し、その使途について調査することができるものとする。

(返還)

第14条 教育長は、前条の規定による調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき、又は第7条の規定により概算払を受けた補助金に残余が生じたときは、小美玉市生徒選手派遣事業補助金返還命令書(様式第9号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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小美玉市生徒選手派遣事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 教育委員会告示第11号

(令和3年4月1日施行)