○小美玉市交通安全対策協議会補助金交付要綱

令和3年6月15日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、市の総合的かつ効果的な交通安全対策を協議し、積極的な交通安全対策を推進する事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、小美玉市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 補助金の対象となる事業は、協議会が行う事業に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で決定する額とする。

(交付の申請)

第4条 協議会は、小美玉市交通安全対策協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他必要な書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、小美玉市交通安全対策協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)を協議会に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 協議会は、当該補助事業を完了したときは、小美玉市交通安全対策協議会補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他必要な書類

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市交通安全対策協議会補助金確定通知書(様式第4号)を協議会に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、協議会は小美玉市交通安全対策協議会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書が提出されたときは、速やかに協議会に対して補助金を交付するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、事業の円滑な遂行を確保する上で必要があると認めるときは、第5条の規定により交付決定した額の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 協議会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、小美玉市交通安全対策協議会補助金概算払交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払により補助金の交付を受けたときは、第6条の規定により実績報告を行う際に、小美玉市交通安全対策協議会補助金概算払精算書(様式第7号)を提出しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第144号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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小美玉市交通安全対策協議会補助金交付要綱

令和3年6月15日 告示第120号

(令和4年6月1日施行)