○小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金交付要綱
令和3年6月18日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金(以下「慰労金」という。)の給付については、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 市内の保険医療機関である病院及び診療所、歯科(以下「医療機関等」という。)の従事者が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、収束に向けて、強い使命感を持って業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
(慰労金給付対象者)
第3条 慰労金の給付の対象となる者は、常勤及び非常勤並びに正職員及びパートなどすべての勤務形態を対象とし、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、医療機関等が直接雇用していない者(派遣労働者や業務受託労働者等)を除く。
(1) 慰労金申請時において、引き続き医療機関等との雇用契約にある医療従事者等であること。
(2) 令和2年2月11日から令和3年6月30日までの間に、医療機関等において10日間以上勤務した医療従事者等であること。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、1人当たり50,000円とする。なお、慰労金の給付は、1人につき1回に限るものとし、市長は予算の範囲内で給付するものとする。
2 前項に規定する申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金計画書(様式第2号)
(2) 小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金給付対象者(様式第3号)
(3) 小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金代理申請・受領委任状(様式第4号)
(申請の受付期間)
第6条 慰労金交付申請の受付期間は、令和3年6月21日から令和3年9月30日までとする。
2 市長は、前項の規定により慰労金の給付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
2 市長が前条の規定による交付の決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責めに帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、慰労金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により慰労金の給付を受けた者に対し、給付を行った慰労金の返還を求めるものとする。
2 前項に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金精算書(様式第7号)
(2) 小美玉市新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金受領書(様式第8号)又は口座振込の記録
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 慰労金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月21日から施行する。