○小美玉市職員不正事案検証等委員会設置規則
令和3年6月18日
規則第28号
(設置)
第1条 市長は、小美玉市職員定数条例(平成18年小美玉市条例第27号)第1条の規定による一般職の職員、小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年小美玉市条例第38号)第2条の規定による一般職の任期付職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)第2条の規定による会計年度任用職員が社会的に重大な影響を及ぼし市の信用を失墜する不正事案(以下「不正事案」という。)を生じさせた場合において、原因の究明及び現行制度の検証並びに再発防止策の検討(以下「検証等」という。)を行うため、小美玉市職員不正事案検証等委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 前条の規定による不正事案の原因の究明及び現行制度の検証に関すること。
(2) 前条の規定による不正事案に係る再発防止取組方針の策定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副市長をもって充て、副委員長には、総務部長をもって充てる。
3 委員は、政策監のほか不正事案に関係する部課長等の中から市長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(アドバイザー)
第5条 市長は、第2条各号に規定する所掌事務を公正かつ適切に進めるために、委員会にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、市の行政執行等に関し識見を有し、かつ弁護士法(昭和24年法律第205号)に定める弁護士資格を有する者とする。
3 アドバイザーは、委員会に出席し、所掌事務に関して助言等をすることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、職務命令として必要に応じて会議に委員及びアドバイザー以外の職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出(以下「出席等」という。)を求めることができる。
3 前項の規定により職務命令として出席等を求められた職員は、委員長の求めに対し誠実に対応しなければならない。
4 委員長は、前条に規定するアドバイザーの助言等を、不正事案の検証等のために最大限反映させるものとする。
5 委員会の会議は、非公開とする。
(報告)
第7条 委員長は、会議での検証等の結果を取りまとめ、書面により市長に報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小美玉市条例第22号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(小美玉市職員不正事案検証等委員会設置規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小美玉市職員不正事案検証等委員会設置規則の規定を適用する。