○小美玉市立学校スキー教室における補助金交付要綱
令和3年3月26日
教育委員会告示第4号
小美玉市立中学校スキー教室における負担金交付要項(平成22年小美玉市教育委員会告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市立学校のスキー教室の円滑な実施にあたり、活動の支援及び参加児童生徒の保護者の負担軽減を図ることを目的とし、事業経費の一部に対し、補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び金額)
第2条 補助金の対象経費及び補助額は、別表とおりとする。
(終期の設定)
第3条 補助事業の適用期間は3年とし、当該期間経過後においては事業内容の見直しを行うものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする市立学校長(以下「当該学校」という。)は、小美玉市立学校スキー教室における補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該事業が終了したときは、当該年度の末日までに小美玉市立学校スキー教室における補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第9条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は、小美玉市立学校スキー教室における補助金交付請求書(様式第7号)を教育長に提出するものとする。
(概算払等)
第10条 補助金の概算払等の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市立学校スキー教室における補助金(概算払・前払金)交付請求書(様式第8号)を、教育長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 教育長は、補助事業等については、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件又は教育長の指示に従わないとき。
(文書の保管及び情報の公開)
第13条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該補助金に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金対象経費 | 補助金金額 |
小美玉市立学校の行うスキー教室事業に要する次に掲げる経費 ・スキーインストラクター代 ・バス借上げ料及び高速道路利用料代等 ・緊急時対応等のため借り上げたレンタカー料等 ・国内旅行傷害保険料 ・その他教育長が必要と認めた経費 | 参加児童生徒1名当たり9,000円を上限とし、予算の範囲内において定める額 |