○小美玉市住宅リフォーム補助金交付要綱
平成28年8月16日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この要綱は、居住環境の維持向上及び地域経済の活性化を図るため、市民が自ら居住する市内の住宅に対して、市内施工業者によりリフォーム工事を実施した場合に、予算の範囲内において当該リフォーム工事に要した費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 市内に所有する自己の居住の用に供する家屋をいう。
(2) リフォーム工事 居住環境の向上のための住宅の修繕、改築、増築、模様替え等の工事をいう。
(3) 市内施工業者 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主で、リフォーム工事を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本市に住民登録を有すること。
(2) リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、当該住宅に継続して2年以上居住していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 市が実施する他の同様の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事は、市内施工業者が行うリフォーム工事で、当該年度内に着工及び完了することができ、当該リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が10万円以上のものとする。
2 前項の場合において、店舗又は事務所が併設された部分を含む住宅のリフォーム工事を行うときは、住宅部分を補助対象とし、共用部分については按分し、補助対象を算出するものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、リフォーム工事に要する費用に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一住宅及び同一人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、リフォーム工事の着工前に小美玉市住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員)
(2) 固定資産評価証明書
(3) 納税完納証明書
(4) リフォーム工事の見積書の写し
(5) リフォーム工事着工前の現場写真
(6) 市が実施する他の同様の補助金の交付を受けていないことの報告書(様式第2号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の規定により補助金の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更又は中止の届出)
第9条 交付決定者は、リフォーム工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、小美玉市住宅リフォーム内容変更届出書・中止届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(完了実績報告)
第10条 交付決定者は、リフォーム工事が完了したときは、速やかに小美玉市リフォーム完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事代金の領収書の写し
(2) リフォーム工事完了後の現場写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者は、第14条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。