○小美玉市不妊検査及び一般不妊治療費補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第54号

(目的)

第1条 少子化対策の一環として、不妊に悩む夫婦に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 夫婦の一方が、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断されていること。

(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が不妊検査開始日から継続して小美玉市の住民基本台帳法による住民登録をしていること。

(4) 補助の対象となる不妊検査開始日における妻の年齢が35歳未満であること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(定義)

第3条 一般不妊治療 不妊治療のうち人工授精によるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの

(助成対象となる治療等)

第4条 助成の対象となる一般不妊治療は、次の各号に掲げたものとする。ただし、結果として人工授精を行わず、治療を中止した場合は助成の対象としない。

(1) 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用

(2) 採精(事前採取も含む。)費用

(3) 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)

(4) 精子の濃縮、洗浄等に要する費用

(5) 排卵誘発のためのHCG注射

(6) 精子を子宮内に注入するために要する費用

(7) 人工受精後、感染予防のため服用する抗生剤等に係る費用

2 食事代、入院費、文書料、個室料等の治療に関係のない費用は、助成の対象としない。

(補助金の交付額等)

第5条 助成金の額は、1組の夫婦に対して前条に定める治療に係る本人負担額とし、5万円を上限額とする。

2 前項の補助金の額について、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

3 助成の回数は、夫婦1組につき1回を限度とする。

4 補助金の交付対象となる期間は、夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算して1年間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 第4条の治療等に対する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第4項に定める期間の終了日の属する年度内までに小美玉市不妊検査及び一般不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌年度に申請することができる。

(1) 不妊検査及び一般不妊治療費補助金受診等証明書(様式第2号)

(2) 一般不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(3) 夫婦の住所地が異なる場合にあっては、住所及び婚姻関係を証する住民票記載事項証明書又は戸籍の全部事項証明書の写し

(4) 前号の書類により婚姻関係を確認できない外国人住民にあっては、婚姻関係を確認できる文書及び訳文

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、当該申請について審査を行い、補助金の交付の可否及び額を決定し、小美玉市一般不妊治療費助成金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付については、交付決定の後申請者の請求書(様式第4号)による請求に基づき、交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市不妊検査及び一般不妊治療費補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)