○小美玉市プロポーザル方式実施要綱

令和3年3月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、プロポーザル方式により契約の相手方(以下「受託候補者」という。)を選定する場合の事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 市が発注する委託業務等の受託候補者を選定する場合において、高度な技術又は専門的な知識を必要とし、かつ、その性質又は目的が価格だけでの競争になじまないと判断される業務等の契約に当たり、提案書等の提出を求め、提出された提案書等の審査及び評価を行い、当該業務等の履行に最も適した受託候補者を選定する方法

(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式を採用する業務等の概要、参加資格等を公表して提案書等を提出する者を公募するプロポーザル方式

(3) 指名型プロポーザル方式 提案書等を提出する者をあらかじめ指名するプロポーザル方式

(対象業務等)

第3条 プロポーザル方式によることができる業務等とは、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等の価格以外の要素を含めて総合的に判断する必要がある業務等で次に掲げるものとする。

(1) 行政計画等の調査・立案業務

(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計業務

(3) システム開発業務

(4) 催事、公演、イベント等の芸術性、創造性等が求められる業務

(5) 高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により実施することが適当であると認められるもの

(参加資格)

第4条 プロポーザル方式による受託候補者の選定に参加する者(以下「参加者」という。)は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。

(1) プロポーザル方式により契約しようとする業務等における小美玉市競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者

(3) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から3年を経過している者

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(手続開始の決定後、競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)

(5) 国税及び地方税が未納でないこと。又は滞納していないこと。

(6) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。

2 入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要がある場合には前項第1号の規定は適用しない。この場合は、入札参加資格審査申請を行ったうえで当該プロポーザル方式に参加させることができる。

(実施要領の策定)

第5条 市長は、プロポーザル方式により受託候補者の選定を行おうとするときは、次に掲げる必要事項を定めた実施要領を策定しなければならない。

(1) 業務名、業務内容及び履行期間等

(2) 提案(見積)限度額

(3) 申込先、申込方法、申込期間及び参加資格確認書類等(公募型の場合)

(4) 提案書の内容及び様式、記入上の注意事項等

(5) 提案書の提出方法、提出期限及び提出先

(6) 審査方法、項目及び審査基準

(7) 審査結果の通知方法及び通知時期等

(8) 参加申込期間から、提案書の提出期限、審査結果の通知、随意契約までの全体スケジュール

(9) 質疑の提出方法、提出期限、提出先及び回答方法等

(10) 担当部署名及び連絡先

(11) その他必要と認める事項

(実施要領等の審査)

第6条 小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程(平成18年小美玉市訓令第55号)第1条に定める小美玉市指名希望業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次の各号について審議し決定する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) プロポーザル方式等の採用の適格性や実施要領、指名型プロポーザル方式の指名業者の選定、審査方法等に関すること

(2) 第13条に規定する選定委員会の設置に関すること

(実施要領等の公表)

第7条 市長は、当該業務ごとに実施要領及びその他必要事項を、公募型プロポーザル方式にあっては市ホームページ等掲載により公表するものとする。

(参加申込等の受付)

第8条 公募型プロポーザル方式において参加を希望する者は、実施要領等の公表後、実施要領に定める必要書類を添付し、プロポーザル参加申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 参加者は、プロポーザル参加申込書の提出後、公募型プロポーザルの参加を辞退する場合、プロポーザル参加辞退届(様式第2号)を提出すること。

(参加資格の審査及び審査結果の通知)

第9条 市長は、プロポーザル参加申込書により参加申込みをした者の参加資格を確認し、参加者にその結果を参加資格確認結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、参加者の資格要件に適合する者が多数あり、受託候補者の選定に著しい支障が生じると認められるときは、実施要領の定めるところにより1次審査を行い資格要件に適合する者のうちから参加者とするべき者を選抜することができる。

3 前2項の規定により参加資格を満たしていないと判断された者に対しては、理由を付して通知するものとする。この場合において、参加資格を満たしていないと判断された者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。

(指名業者の通知)

第10条 市長は、指名型プロポーザル方式にあっては、審査委員会により選定された者にプロポーザル参加指名通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(参加承諾書等の受付)

第11条 市長は、指名型プロポーザル方式にあっては参加指名通知後、プロポーザル参加承諾書・辞退届(様式第5号)により参加の意思確認を行うものとする。

(提案書の提出)

第12条 市長は、公募型プロポーザル方式にあっては、参加資格を満たした者全員から指定する日までに実施要領に定める必要書類を添付し、提案書(様式第6号)を提出させるものとする。

2 市長は、指名型プロポーザル方式にあっては、プロポーザル参加承諾書・辞退届で参加意思のあった者全員から指定する日までに実施要領に定める必要書類を添付し、提案書(様式第6号)を提出させるものとする。

(選定委員会の設置)

第13条 市長は、受託候補者の選定について、候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置しなければならない。

2 選定委員会の設置に当たっては、必要に応じて選定委員会設置要領を策定するものとする。

3 選定委員会は、委員長及び委員を含め、原則5名以上で構成する。

4 委員は、業務の内容等を考慮した上で、市長が任命する。

5 委員長は、所管部長をもって充てる。ただし、業務等の重要性や内容等を考慮して学識経験者等を委員長にすることができる。

6 選定委員会の庶務は、主管課が処理する。

(選定委員会の所掌事務)

第14条 選定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 提案書等の審査及び評価に関すること。

(2) 受託候補者の選定に関すること。

(3) その他必要な事項

(提案書の審査)

第15条 提案書等の審査は、実施要領で定めた審査方法及び評価基準に基づき審査し、原則としてヒアリング等を実施して受託候補者を選定するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、受託候補者の選定を中止する。

(1) 審査の結果が受託候補者として求められる評価を満たす参加者がいなとき。

(2) 参加者の員数が2に満たないとき。ただし、公募型プロポーザル方式の場合にあっては、審査の結果が受託候補者として求められる評価を満たすときは除く。

(3) 実施要領に定めるプロポーザル方式の中止に関する事項があるとき

(審査結果の通知)

第16条 市長は、審査結果を、審査を受けた者全員に対して審査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。また、受託候補者として決定されなかった参加者に対してはその理由を付して通知するものとする。この場合において、受託候補者として選定されなかった参加者がその理由についての説明を求めることができる期間を定めるものとする。

(審査結果の公表)

第17条 市長は、審査結果について、次の各号に掲げる事項を公表する。

(1) 業務名

(2) 業務内容及び履行期間

(3) 受託候補者の所在地及び商号及び名称

(4) 受託候補者の評価点

(5) 全ての参加者の所在地及び商号及び名称

(6) その他必要な事項

2 前項の公表は、原則として市ホームページにより行う。

(契約の締結)

第18条 市長は、受託候補者を選定した後、契約を締結しようとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に定める随意契約の手続を進めるものとする。

(参加資格の喪失等)

第19条 当該業務等について参加資格を有する確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当したときは、当該業務等に係る提案を行うことができないものとし、提出された提案書は無効とする。

(1) 提案書の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。

(2) 第4条に規定する当該業務等に係る参加資格を満たさないとき。

(3) 参加申込書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。

2 前項に該当する場合は、当該参加者に対し、その業務等に係る提案を行うことができない理由を付して通知する。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

2 提案書の作成及び提出に要する費用は、参加者の負担とする。

3 提出された提案書は、参加者に返却しないものとする。

4 提出された提案書は、参加者に無断で使用しないものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市プロポーザル方式実施要綱

令和3年3月22日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)