○小美玉市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限等に関する要綱
令和3年3月10日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、市税の納付方法の多様化に鑑み、軽自動車税種別割(以下「軽自動車税」という。)の納税に伴い発行される軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税の滞納がないことを証するに足る書面をいう。以下「納税証明書」という。)に関し、納付方法により納税証明書の発行時期に差異が生じ、法第62条第1項に規定する継続検査に際し申請手続きに支障を来すことを解消するため、有効期限の特例を定め、納税者の継続検査の円滑化を図ることを目的とする。
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税の課税年度の翌年の軽自動車税の納期限の前日とする。ただし、現金納付以外の方法により納付された軽自動車税で、振替等結果反映後郵送する納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(発行)
第3条 現金納付以外の方法により納付した者から、振替結果が未判別の期間に納税証明書の発行の申請があったときは、納付の事実が分かる書類等の情報を確認し、納税証明書を発行するものとする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。