○小美玉市総合教育会議運営要綱

平成27年7月1日

訓令第35号

(総則)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4に基づき、小美玉市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置するにあたり、会議の円滑な運営に必要な事項を定める。

(招集)

第2条 市長は、会議の開催日時、場所、会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(議事進行)

第3条 会議の議事進行は、市長が行う。

(会議の非公開)

第4条 次の各号に該当する場合であって、市長及び教育委員会が合意したときは、会議を非公開とすることができる。

(1) 個人情報等を保護する必要がある場合

(2) 会議の公正が著しく害されるおそれがある場合

(3) その他、公益上必要があると認める場合

(傍聴)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第6条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他、市長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること。

(2) 私語、談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 写真、動画を撮影し、又は録音等をすること。

(5) その他、会議の妨害となるような行為をすること。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、市長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(議事録の公開)

第9条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第4条において非公開とした内容については、公開しないものとする。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、秘書課において処理する。ただし、教育委員会教育企画課は、秘書課において処理する事務に協力するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市総合教育会議運営要綱

平成27年7月1日 訓令第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第35号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第13号