○小美玉市競争入札参加資格業者実態調査実施要領

令和3年3月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、小美玉市が発注する建設工事の入札及び契約の適正化を推進するため、事業所の実態を調査するに当たって必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内業者 本店が小美玉市内にあり、かつ、入札参加資格申請をした者とする。

(2) 調査対象業者は、次のとおりとする。

 市内業者のうち、小美玉市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成18年小美玉市告示第5号)第7条に規定する申請を行った者(以前に実態調査結果通知書(様式第3号。以下「結果通知書」という。)を受理した者は除く。)

 市内業者のうち、市長が調査の必要があると認めた者

(本店の事務所として認める要件)

第3条 小美玉市内に所在する本店の事務所として認める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、個人事業主は、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 事務等を執り行う机、椅子その他の事務用什器、電話及びファックス等の通信機器、複写機その他の事務用機器が専用で具備されていること。

(2) 事務所の所在を明らかにした看板や表札が表示されていること。

(3) 従業員の出勤簿等を備えていること。

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第40条に規定された許可標識が備え付けられていること。

(5) 経営業務の管理責任者が常勤で置かれていること。

(6) 登録した業種に係る技術者が専任配置されていること。

(7) 専任配置されている技術者が、本店又は他の支店と兼務していないこと。

(調査票の提出)

第4条 市長は、前条の要件を確認するため調査対象業者に対して、事務所調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)の提出を求めることができる。

(実態調査)

第5条 市長は、調査対象業者から前条に基づき提出された調査票の実態を確認する必要があると認めた場合は、本店を訪問し、現場の確認やヒアリング等の実態調査を行うことができる。

(作成)

第6条 実態調査を実施したときは、実態調査報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を作成するものとする。

(調査結果)

第7条 第5条及び前条に基づく調査の結果、改善を要する事項がない場合は、調査対象業者に対して、結果通知書(様式第3号)を通知するものとする。

2 調査の結果、次の事項のいずれかに改善を要する場合は、調査対象業者に対して、実態調査改善通知書(様式第4号。以下「改善通知書」という。)により通知するものとする。

(1) 本店の所在地が提出された調査票の記載内容と相違しているとき。

(2) 本店が事務所としての形態を満たしていないとき。

(3) 従業員の雇用状況が提出された調査票の記載内容と相違があるとき。

(4) 許可を受けた専任技術者が本店に常駐していないとき。

(5) 建設業法第40条で規定された標識の掲示が掲げられていないとき。

3 前項の規定により改善通知を受けた調査対象業者は、指定された期日までに実態調査改善報告書(様式第5号。以下「改善報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(再調査)

第8条 前条第3項に規定する改善を要する必要があると認められた調査対象業者から、改善報告書が提出された場合は、市長は、再調査を行うものとする。ただし、改善報告書により改善の状況が確認できたときは、再調査を要しないものとする。

(要件を満たしていない調査対象業者への対応等)

第9条 市長は、調査対象業者が第7条第3項に基づく改善報告書を指定された期日までに提出しない場合、又は再調査の結果、改善の状況が確認できない場合は、必要に応じて許可行政庁へ情報提供を行うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市競争入札参加資格業者実態調査実施要領

令和3年3月30日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)