○小美玉市小型無人航空機管理運輸規程

令和3年1月13日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市が所有する小型無人航空機を適正に管理し、安全で効果的な運用を図るため、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、小型無人航空機(以下「ドローン」という。)とは、航空法に定義される無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、カメラを搭載しないものは除く。

(運用の範囲)

第3条 ドローンは、森林・農地の現地調査のほか、広報誌又はインターネット等を利用して市の魅力を発信すること並びに防炎及び減災、火災発生時の被災状況把握及びインフラ状況把握等を目的として運用する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その必要と認める範囲内で運用することができる。

(管理者等)

第4条 ドローンの運航管理者は管財課長とし、機体の保管は管財課が行うものとする。

(利用申請)

第5条 ドローンを飛行させる者は、原則として市職員とする。ただし、市の関係団体等(個人を含む。)が特に必要な場合に限り、市職員の立会いのもとで利用することができる。

2 ドローンを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日から起算して7日前までに小型無人航空機利用申請書兼飛行計画書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、災害時等の緊急を要する場合で、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果を小型無人航空機利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(飛行の場所)

第6条 ドローンは、次の各号に掲げる場所では飛行してはならない。

(1) 電線又は樹木等操縦の妨げになる構造物がある場所

(2) 鉄道又は道路等交通を妨げるおそれがある場所

(3) 住民等のプライバシーを侵害するおそれがある場所

(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所

(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全確保の確認

(飛行の条件)

第7条 ドローンの飛行は、現場責任者、操縦者及び全体監視者の3者で行うものとする。ただし、現場責任者は、全体監督者を兼ねることができるものとする。

2 操縦者は、ドローンの飛行に必要な操縦訓練を行うものとする。

3 ドローンの飛行は、操縦者の視認できる範囲とし、原則として午前9時から午後5時までの間に飛行させるものとする。

4 降雨、降雪、強風、落雷、霧その他安全な運航の確保が困難な場合は、飛行してはならない。

5 前項に掲げるもののほか、無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインを順守し、必要な場合は国土交通省(航空局)の許認可等を受けるものとする。

(点検等)

第8条 ドローンの飛行にあたっては、事前に別紙の飛行経路図を提出しなければならない。

2 操縦者は飛行前後に機体の点検を行い、飛行決結果を使用簿に記録しなければならない。

(画像及び動画の保存)

第9条 ドローンで撮影した画像及び動画の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市小型無人航空機管理運輸規程

令和3年1月13日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
令和3年1月13日 訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号