○小美玉市羽鳥駅駐車場規則

令和3年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市羽鳥駅駐車場条例(令和3年小美玉市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 小美玉市羽鳥駅駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、24時間とする。ただし、条例第9条の規定に該当するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(駐車対象車両)

第3条 条例第7条に規定する規則で定める自動車は、車両(積載物を含む。)の長さ5メートル以内、幅2メートル以内、高さ2.3メートル以内のものとする。

(利用手続)

第4条 駐車場に自動車を駐車しようとする者(以下「利用者」という。)は、駐車券自動発行機から駐車券の交付を受け、自動車を駐車しなければならない。

2 利用者は、自動車を退車するときには、条例別表で定める駐車料金を料金自動精算機に投入しなければならない。この場合において、駐車時間が条例別表に定める時間区分に満たない場合であっても、駐車料金はそれぞれ定額とする。

3 前2項に規定する駐車場の利用については、駐車票及び駐車料金領収書の発行はしないものとする。

(供用休止による免責)

第5条 市長は、条例第9条の規定に基づき、駐車場の全部又は一部の供用を休止したときは、これによって利用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。

(事故等の届出及び措置)

第6条 利用者は、駐車場において、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に直ちに届け出なければならない。

(1) 事故を起こしたとき。

(2) 駐車場の施設又は他の自動車を滅失し、毀損し、又は汚損したとき。

(3) 自動車の異常又は被害を発見したとき。

2 市長は、前項の規定により届出があったときは、速やかに、適切な措置をとらなければならない。ただし、この措置をすることにより、利用者の自動車に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。

(市の賠償責任)

第7条 第2条に規定する供用時間内において、市の駐車場管理の責めに帰すべき理由により、利用者の自動車を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、当該自動車の時価、使用年限又は滅失、毀損、汚損の程度その他の事項を勘案して、その損害を賠償するものとする。

(損害賠償の請求)

第8条 利用者は、前条の規定により損害賠償を請求するときは、損害発生後、速やかに、市長の確認を求め、30日以内に文書により市長に請求するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市羽鳥駅駐車場規則

令和3年3月22日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)