○小美玉市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年小美玉市条例第33号。以下「条例」という)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。

(配偶や同行休業の期間の延長の承認の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(配偶者同行休業に係る人事発令通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認するとき。

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認するとき。

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したとき。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項の規定により任期を定めて職員を採用したとき。

(2) 地方公務員法第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新したとき。

(3) 任期の満了により任期付職員は当然に退職したとき。

(職務復帰後における最初の昇給日)

第9条 条例第11条第1項の規則で定める日は、小美玉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年小美玉市規則第37号)第16条に規定する昇給日とする。

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和3年2月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)