○小美玉市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和2年10月13日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、市が指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して実施する業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(検査対象事業者)

第2条 検査の対象となる介護サービス事業者は、その全ての指定事業所等が本市の区域内に所在する介護サービス事業者(以下「検査対象事業者」という。)とする。

(検査の種類等)

第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般検査(検査対象事業者の業務管理体制の整備状況及び運営状況を確認するため、小美玉市介護保険サービス事業者等指導及び監査の結果等を踏まえ、おおむね6年ごとに計画的に実施するものをいう。以下同じ。)

(2) 特別検査(検査対象事業者において、法第78条の10各号又は第115条の9第1項各号に規定する指定事業所等の指定の取消処分相当事案が発生したときに実施するものをいう。以下同じ。)

2 一般検査は、原則として書面による検査(以下「書面検査」という。)とし、必要に応じて検査対象事業者の本部等への立入りによる検査(以下「立入検査」という。)を実施するものとする。

3 特別検査は、書面検査及び立入検査により実施するものとする。

4 市長は、検査において必要と認めるときは、茨城県と連携して検査を実施するものとする。

(実施通知)

第4条 市長は、検査を実施するときは、あらかじめ検査対象事業者に対し業務管理体制の整備に係る一般検査の実施について(通知)(様式第1号)又は業務管理体制の整備に関する立入検査の実施について(通知)(様式第2号)により、実施時期、職員の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、実効性のある実態の把握の観点から必要があると認めるときは、立入検査を実施する際に告知をすることにより通知を省略することができる。

(検査方法)

第5条 検査は、検査指針を踏まえ、介護サービス事業者に係る業務管理体制について的確かつ公正に実施するものとする。

(検査結果の通知等)

第6条 市長は、検査の結果おおむね適正と認める検査対象事業者には、業務管理体制確認検査結果通知書(様式第3号)により通知するものとし、勧告に至らない軽微な事項について改善を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により検査対象事業者に改善を求めた事項については、期限を定めて改善状況報告(計画)(様式第3号の2)により報告を求めるものとする。

(勧告)

第7条 市長は、前条第2項の規定による報告の内容を検討した結果、厚生労働省で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、当該検査対象事業者に対し業務管理体制の整備について(勧告)(様式第4号)により、期限を定めてその是正を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該検査対象事業者に対し期限を定めて勧告事項改善報告書(様式第4号の2)により勧告に係る措置の報告を求めるものとする。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた検査対象事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第8条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた検査対象事業者が正当な理由なくこれに係る措置をとらなかったときは、業務管理体制の整備について(命令)(様式第5号)により、期限を定めて当該検査対象事業者に対しその措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、市長は、当該命令の内容について公表することができる。

2 市長は、前項に規定する命令を行うときは、当該検査対象事業者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する命令を行ったときは、その旨を公示するとともに、当該検査対象事業者に対し期限を定めて命令事項改善報告書(様式第5号の2)により命令に係る措置の報告を求めるものとする。

4 市長は、検査対象事業者が第1項に規定する命令に違反したときは、命令違反の報告(様式第6号)により、茨城県に報告の上、必要な措置をとるものとする。

(特別な措置)

第9条 市長は、前条第4項の規定にかかわらず、一般検査を実施した検査対象事業者が同条第1項に規定する命令に違反したときは、立入検査を行い、当該検査対象事業者の法令遵守状況について検証するものとする。ただし、既に立入検査を実施し、事実関係等を検証しているときは、この限りでない。

2 市長は、必要に応じて、関係行政機関と連携し、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和2年10月13日 告示第220号

(令和4年4月1日施行)