○小美玉市介護保険サービス事業所の指定等に関する規則

令和2年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)に係る指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第2号)により、再開に係るものにあっては、再開届出書(様式第2の2号)により行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出にあっては、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定の辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第5条 法第78条の12、第79条の2、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、茨城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定若しくは事業の廃止若しくは指定の辞退の届出の受理又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(7) その他市長が必要があると認める事項

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(小美玉市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 小美玉市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年小美玉市規則第138号)

(2) 小美玉市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年小美玉市規則第139号)

(3) 小美玉市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年小美玉市規則第22号)

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市介護保険サービス事業所の指定等に関する規則

令和2年3月17日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)