○小美玉市大学生等特例応援給付金事業実施要綱

令和2年9月25日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、就学及び生活に影響を受けている学生が就学を諦めることがないよう、生活困窮している保護者等に対して経済的支援を行うため、小美玉市大学生等特例応援給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校並びに予備校をいう。ただし、専修学校にあっては専門課程又は修業年限が2年以上の一般課程、各種学校にあっては修業年限が2年以上の課程、予備校にあっては大学進学を目的とした進学予備校(大学進学課程在籍であること。)に限る。

(2) 学生 大学等に在籍する者をいう。ただし、高等専門学校にあっては4年生以上に在籍する者、専修学校の一般課程、各種学校及び予備校にあっては平成14年4月1日以前に生まれたものに限る。

(3) 保護者等 前号に規定する学生の父母、祖父母、養父母等の親権者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親等のうち、学生が加入する公的医療保険の被保険者又はその配偶者並びに国民健康保険の世帯主又はその配偶者のいずれかの者をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、保護者等であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和2年9月25日(以下「基準日」という。)及び申請日において、保護者等の学生が大学等に在籍していること。

(2) 基準日及び申請日において、市の住民基本台帳に記載されている保護者等であること。

(3) 保護者等が属する世帯が住民税非課税世帯であること。

(給付額)

第4条 給付金の給付額は、学生1人につき10万円とする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付対象者は、大学生等特例応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 学生であることを証明する書類(在学証明書又は学生証の写し)

(2) 学生の健康保険証の写し

(3) 給付対象者名義の振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(代理の交付申請)

第6条 代理により前条の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、給付金の交付の可否を決定し、大学生等特例応援給付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、給付対象者の名義の金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

(給付金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、給付対象者が偽りその他不正な手段により給付金の交付の決定を受けたときは、給付金の交付の決定を取り消すことができる。

2 前項の交付の決定の取り消しを行ったときは大学生等特例応援給付金交付決定取消通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第9条 第7条の規定による給付金の交付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能などがあり、教育長が確認等に努めたにもかかわらず第11条の期間中に申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第10条 市長は、給付金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、大学生等特例応援給付金返還命令書(様式第4号)により、給付金の返還を命ずるものとする。

(申請の期間)

第11条 給付金の申請の期間は、基準日から令和3年2月1日までとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市大学生等特例応援給付金事業実施要綱

令和2年9月25日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)