○小美玉市立中学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月25日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市立中学校(義務教育学校後期課程を含む。以下「学校」という。)が実施を予定していた修学旅行及びスキー教室(以下「修学旅行等」という。)を新型コロナウイルス(SARS―CoV―2)の感染防止又は感染拡大防止のために中止又は延期したことにより生じたキャンセル料を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的として市が交付する、学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 修学旅行 学校の校長(以下「所属校長」という。)が、交通費、宿泊料等の全額を生徒の保護者が負担することにより行う旅行をいう。

(3) キャンセル料 修学旅行等を実施するために発生した企画料等をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、所属校長が小美玉市教育委員会の決定により中止又は延期した修学旅行等に参加申込みをしていた生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条第3号のキャンセル料相当額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

2 補助金の額は、申請前に支払いを終えたキャンセル料についても対象とすることできる。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 第3条に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、所属校長に委任して処理するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により委任を受けた所属校長(以下「受任所属校長」という。)は、小美玉市立中学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、受任所属校長から前条の規定による交付申請があったときは、15日以内に当該申請に係る書類を審査し、小美玉市立中学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により受任所属校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の決定を受けた受任所属校長は、補助金の支払を受けようとするときは、小美玉市立中学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市立中学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金返還命令書(様式第4号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第10条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(準備行為)

第11条 補助金の交付に係る申請その他必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和2年9月25日から施行する。

(この告示の失効)

第2条 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。

2 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する請求(全ての補助事業者からの請求をいう。)に係る支払が完了した日に、その効力を失うものとする。

3 第9条に規定する補助金の返還命令については、その事実が発生した場合は、第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年3月26日から施行する。

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小美玉市立中学校の修学旅行等に係るキャンセル代支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月25日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)