○小美玉市学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年7月21日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市学校臨時休業対策費補助金の交付に関し、学校臨時休業対策費補助金交付要綱(令和2年3月13日付け全給連第199号)及び小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、学校給食納入業者とする。

(補助金対象経費及び補助額等)

第3条 補助金対象経費及び補助額等については、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)に算出根拠となる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請者の所在地又は名称及び代表者

(2) 補助金の交付を受ける申請内容

(3) 補助金の交付申請額及び算出根拠

(4) その他、市長の必要に応じ求める書類

(提出の方法)

第5条 この告示に定める書類の提出は、小美玉学校給食センターを経由して行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、第3条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきと認めたものについて交付決定を行い、小美玉市学校臨時休業対策費補助金交付決定通知(様式第2号)により、決定内容を補助金の交付申請者に通知するものとする。市長は、申請書を受理した日から10日以内に交付決定を行うものとする。

(交付の取下げ)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、交付決定後の内容に対して不服があることにより、交付の申請を取り下げるときは、交付決定を受けた日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(交付の取消)

第8条 市長は、第5条の規定による補助金の交付決定後に、補助金の交付申請内容等に不備や不正があった場合は、交付を取り消すことができる。

(補助金の支払)

第9条 第5条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 前条までに定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月13日から適用する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額等

学校給食費返還等事業

新型コロナウイルス感染症対策のための小美玉市立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の臨時休業期間中の学校給食停止に伴い、学校給食納入業者に対して既に発注されていた食材納入に係る経費

予算の範囲内において、補助対象経費の全額

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小美玉市学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年7月21日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)