○小美玉市臨時子育て給付金支給要綱

令和2年7月20日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の閣議決定により実施されることとなった「特別定額給付金事業」の対象とならない令和2年4月28日以降に出生した乳児に対し、小美玉市臨時子育て給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付金を受給できる者は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく出生後最初に住民登録が本市になされた乳児(以下「乳児」という。)の母その他市長が乳児の親権者と認める者で、令和2年4月27日から申請時まで連続して、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、乳児一人当たり100,000円とする。

(支給申請)

第4条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市臨時子育て給付金申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 申請期限は、令和3年3月31日とする。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに申請の内容を審査の上、支給の適否を決定し、小美玉市臨時子育て給付金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、小美玉市臨時子育て給付金返還通知書(様式第3号)により、既に支給した給付金の返還を命ずることができる。

(支給台帳)

第8条 市長は、臨時子育て給付金支給台帳(様式第4号)を備え、給付金の支給状況を記録しておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市臨時子育て給付金支給要綱

令和2年7月20日 告示第167号

(令和2年7月20日施行)