○小美玉市軽自動車税種別割の課税保留処分等に関する事務取扱要綱

令和2年7月13日

告示第162号

(目的)

第1条 この告示は、軽自動車税種別割(以下「軽自動車税」という。)の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が盗難、解体、所在不明等の理由により現に所有していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号の規定による永久抹消登録又は小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号)第87条第2項及び第3項に規定する申告が行われていない軽自動車等への課税について、事実確認に基づく課税取消又は課税保留(以下「課税保留処分等」という。)を行うことにより、課税の適正と事務の効率化を図ることを目的とする。

(課税保留処分等の基準)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税取消 現に軽自動車税を課税されている軽自動車税等について、その課税を取り消し、軽自動車税車両台帳を廃車処理することをいう。

(2) 課税保留 現に軽自動車税を課税されている軽自動車税等について、その課税を一時的に保留することをいう。

(課税保留処分等の対象範囲)

第3条 課税保留処分等の対象となるものは、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(盗難車)

(2) 火災、事故等で軽自動車等としての機能を失ったもの(被災車)

(3) 車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(解体車)

(4) 第1号に掲げるものを除く軽自動車等の所在が不明となっているもの(軽自動車等所在不明)

(5) 軽自動車等の納税義務者が行方不明となっているもの(納税義務者行方不明)

(6) 納税務者が死亡したため、名義変更の手続き若しくは廃車の手続きがなされないことにより、所有者若しくは使用者を特定できないもの又は相続人の認定が困難であるもの(相続人不在)

(7) その他市長が認める特殊な事情によるもの

(原因となる日、区分等)

第4条 課税保留等の原因となる日及びその区分は、別表に定めるとおりとする。

2 課税保留等の時期は、課税保留等の原因となる日の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

(申立て)

第5条 第3条各号に掲げる要件に該当する軽自動車等の課税保留等を受けようとする納税義務者又は軽自動車等に関係のある者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税保留等申立書(様式第1号)別表に定める必要書類を添えて、課税保留等を申し立てるものとする。

(課税保留等の調査及び決定)

第6条 市長は、前条に規定する申立てがあったとき、又は第3条第5号又は第6号に起因し、納税通知書等が返戻された場合等の課税保留等が必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、必要に応じて別表に定める調査要領に従い担当職員に調査させ、軽自動車税課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成して、課税保留等を決定するものとする。

(課税保留等の通知等)

第7条 市長は、第4条の規定により課税保留等を決定したときは、課税保留等をする原因ごとに、必要な書類を添えて、軽自動車税課税保留等処理票(様式第3号)を作成する。

2 市長は、前項の軽自動車税課税保留等処理票を作成したときは、当該課税保留等の申立人に対して、軽自動車税課税保留等申立てに対する決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(課税保留等後における課税等)

第8条 課税保留等後に、軽自動車等の所在が確認できた場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項の規定により、当該確認のできた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って賦課できるものとし、偽りその他不正の行為により当該課税保留等を受けたことが判明したときは、同条第6項の規定により当該法定納期限から起算して7年前まで遡って賦課できるものとする。

ただし、課税保留処分等の原因が「盗難」であった軽自動車等が発見され、当該軽自動車の納税義務者に返還された場合は、返還された日の属する年の翌年度から賦課する。

2 市長は、課税保留等を決定した日から3年を経過しても当該課税保留を受けた者がその対象となった軽自動車等を所有していないと認められる場合は、当該課税保留を決定した時から課税を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領の廃止)

2 軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領(平成18年小美玉市訓令第51号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この告示による小美玉市軽自動車課税の保留処分等に関する事務取扱要綱の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条―第6条関係)

対象範囲

申立書に添付する書類

調査要領

課税保留等の原因となる日

区分

(1) 盗難車

盗難事件受理番号票(警察署長発行)

盗難事件受理番号票の番号を確認の後、警察署に照会し、盗難届出受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所・氏名、盗難物の種類、盗難の事実を届出した日等を確認する。この場合において、通常の調査(車両の定位置場と想定される場での存在及び使用状況の調査並びに近隣者に聞き取り調査等を行うことをいう。以下同じ。)は省略する。

警察署に盗難の事実を届け出した日

課税取消

(2) 被災車

被災(り災)証明書(市町村長発行又は消防署長発行)又は交通事故証明書(警察署長発行)

被災(り災)証明書又は交通事故証明書により軽自動車等としての機能が廃されたことを確認できた場合は、通常の調査を省略する。この場合において、書面による認定が困難な場合は、関係者の証言等により認定する。

証明書に記載された被災若しくは交通事故の日又は関係者の証言で確認された被災若しくは交通事故の日

課税取消

(3) 解体車

解体証明書

解体証明書に必要事項の記載がある場合は、特別な場合を除き通常の調査を省略する。この場合において、明らかでない場合又は解体証明書の提出がない場合は、関係者から事情を聴取し、又はインターネット等により解体の事実を確認する。

解体証明書による解体の日(解体証明書等による客観的な証拠がない場合には、課税保留の申立てをした日)

課税取消(解体証明書等による客観的な証拠がない場合は課税保留)

(4) 軽自動車等所在不明


納税義務者から軽自動車等の所在が不明になった原因について事情を聴取する。

課税保留等の申立てをした日

課税保留

(5) 納税義務者行方不明


インターネット等により解体の事実を確認する。

住所、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所、勤務先及び近隣者、家主、地主その他関係機関等の調査を行う。

解体処分がなされた日

課税取消

(6) 相続人不在

納税通知書等の返戻日

課税保留

画像

画像

画像

画像

小美玉市軽自動車税種別割の課税保留処分等に関する事務取扱要綱

令和2年7月13日 告示第162号

(令和4年4月1日施行)