○小美玉市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年1月31日

告示第12号

小美玉市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年小美玉市告示第50号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市長申立て(第4条―第9条)

第3章 成年後見制度の利用に係る費用の助成(第10条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない認知症等の高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の権利擁護と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、市長が行う成年後見、保佐又は補助開始の審判の請求に関して必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 次のからまでに掲げる審判の請求の申立てをいう。

 民法第7条に規定する後見開始の審判

 民法第11条に規定する保佐開始の審判

 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(2) 市長申立て 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う審判請求をいう。

(3) 成年後見人等 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人又は同法第16条に規定する補助人をいう。

(4) 被後見人等 民法第8条に規定する成年被後見人、同法第12条に規定する被保佐人又は同法第16条に規定する被補助人をいう。

(支援対象の要支援者)

第3条 この告示による支援の対象となる要支援者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、次のからまでに掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市以外の市町村が措置を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

(5) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

第2章 市長申立て

(市長申立ての対象者)

第4条 市長申立ての対象となる者(以下この章において「申立対象者」という。)は、前条に規定する要支援者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が申立対象者の保護のために市長申立てを行うことが必要と認めた者とする。

(1) 申立対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下これらの者を「親族等」という。)がいない者

(2) 親族等があっても、成年後見等に係る審判の申立てを拒否又は申立て手続き困難な状況等にある者

(3) 親族等があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者

(4) 親族等が戸籍上確認できるが、音信不通等の状態にある者

(5) 審判請求に急を要すると市長が判断する者

(調査及び決定)

第5条 市長は、市長申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項の調査を行い、市長申立ての必要性の可否及び審判請求の種類を決定するものとする。

(1) 申立対象者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第15条)

(2) 申立対象者の生活状況及び健康状態

(3) 親族等の存否、当該親族等による申立対象者の保護の可能性並びに審判請求を行う意思の有無

(4) 市又は関係機関等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他申立対象者の福祉の増進を図るために必要な事情

2 市長は、前項の調査を行うため、申立対象者の診断書等必要な書類を徴取するものとする。

(市長申立ての手続)

第6条 市長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(市長申立ての費用負担)

第7条 市長は、市長申立てについて、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第8条 市長は、市長申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、前条の規定に基づき負担した審判請求費用について、家事事件手続法第28条第2項の規定により、成年後見人等を通じ、申立対象者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、申立対象者が第11条各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(親族等への情報提供)

第9条 第5条第3号において、市長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、申立対象者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において、情報の提供を行う場合には、小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

第3章 成年後見制度の利用に係る費用の助成

(助成の対象費用等)

第10条 助成の対象となる費用は、第3条に規定する要支援者の審判請求において負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。

2 審判請求費用に対する助成は、審判請求に係る申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書料及び鑑定費用とする。

3 成年後見人等の報酬(以下「後見人等報酬」という。)に対する助成は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、施設等に入所又は長期入院している被後見人等については月額1万8,000円を、その他の被後見人等については月額2万8,000円を上限とする。

4 前項の施設等については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設及び指定療養介護事業所

(3) 老人福祉法に規定する老人福祉施設

(4) 介護保険法に規定する(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所(3か月を超えて入院した場合に限る。)

(助成の対象者)

第11条 審判請求費用の助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する被後見人等又は当該被後見人等に代わり審判請求を行った配偶者若しくは四親等内の親族(以下「親族申立人」という。)とする。なお、親族申立人による審判請求の場合は、被後見人等及び親族申立人のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 生活保護法に基づく被保護者

(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者

(3) その他助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる者

2 後見人等報酬の助成の対象となる者は、前項各号のいずれかに該当する被後見人等とする。

(助成の申請)

第12条 助成金を申請できる者(以下「申請者」という。)は、審判請求費用に係る助成にあっては当該被後見人等又はその親族申立人と、後見人等報酬に係る助成にあっては当該被後見人等又はその成年後見人等とする。

2 申請者は、助成金の支給を受けようとするときは、審判請求費用に係る助成にあっては成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)支給申請書兼請求書(様式第1号)に、後見人等報酬に係る助成にあっては成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)支給申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に申請するものとする。

3 前項に規定する助成金の申請は、審判請求費用に係る助成にあっては当該後見等開始の審判が確定した日から、後見人等報酬に係る助成にあっては当該報酬付与の審判が確定した日から、それぞれ起算して6か月以内に行わなければならない。

4 後見人等報酬の助成の対象期間は、報酬付与の審判で決定された報酬対象の期間とする。ただし、本条第2項の申請を行った日の属する月から起算して24か月前までの期間に限る。

(助成の決定)

第13条 市長は、前条第2項の申請があったときには、その内容を審査のうえ支給の可否及び助成金の額を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第14条 成年後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第15条 市長は、被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第16条 市長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

第4章 雑則

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(小美玉市成年後見制度における市長申立てに関する要綱の廃止)

2 小美玉市成年後見制度における市長申立てに関する要綱(平成29年小美玉市告示第71号)は、廃止する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小美玉市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年1月31日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)