○小美玉市立中学校部活動指導員取扱要綱

令和2年3月31日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市立中学校(義務教育学校後期課程を含む。以下「中学校」という。)における部活動の円滑な運営及び教職員の「働き方改革」の実現を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、市長が任用する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員は、指導員として適格性を有すると認められるとともに、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 市町村等が任用する非常勤講師を除く公務員でない者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者。ただし、同法第9条に規定する効力は問わないものとする。

(3) 公益財団法人日本スポーツ協会又は当該運動種目中央競技団体が認定する指導者資格を有する者

(4) 中学校又は高等学校の部活動において指導した経験を有する者

(5) 当該運動種目の技術指導が堪能で、指導員として技術指導が可能と認められる20歳以上の者

(任期)

第3条 指導員の任期は、任用した日から同日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

3 指導員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 指導員は、中学校の学校長(以下「校長」という。)の指導及び監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。

(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導

(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率

(3) 部活動の運営等に関する助言

(4) 部活動中の生徒指導に係る対応

(5) 事故が発生した場合の対応

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの

(勤務時間等)

第5条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。

2 勤務日及び勤務時間の割振りは、勤務する学校の校長が定める。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬は、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)及び小美玉市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)の定めるところによる。

(災害補償)

第7条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(休暇)

第8条 指導員の休暇については、小美玉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小美玉市規則第41号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(服務)

第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職務を退いた後も同様とする。

4 指導員は、やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 指導員は、職務の遂行に当たり、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(退職及び解職)

第11条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中においても退職させ、又は解職することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。

(3) 第9条に規定する服務に違反したとき。

(4) 指導員として適格性を欠くと認められるとき。

(勤務実績の報告)

第12条 指導員は、校長の指定する日までに、部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第1号)を校長に提出するものとする。

2 校長は、前項の報告書を受領後、速やかに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号 略

様式第2号 略

小美玉市立中学校部活動指導員取扱要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)