○小美玉市長との「対話の日」実施要綱

令和2年6月24日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、市民との対話を通じ、まちづくりに対する意見や提案を聴き、市政運営に活かすことを目的とした市長との対話の日(以下「対話の日」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(参加対象)

第2条 対話の日の参加は、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 小美玉市(以下「市」という。)に在住、在学若しくは在勤している者又は団体

(2) 市に納税義務を有する者又は団体

(申込み)

第3条 対話の日の参加を希望する者又は団体(以下「申込者」という。)は、次に掲げる方法により事務局に対し申込むものとする。この場合において、対話の日で取り上げるテーマは申込者が設定することとし、当該テーマの具体的な内容は、当該申込み時に明らかにしなければならない。

(1) 電話

(2) 来庁

(3) その他市長が適切と認めるもの

2 前項後段の規定により聴取したテーマ及びテーマの内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、対話の日の参加を認めないこととする。

(1) 単なる個人的相談(法令等に基づく制度に対する相談を含む。)及び要望に関すること。

(2) 特定の個人若しくは団体(以下「個人等」という。)に対する誹謗中傷又は個人等の間における紛争の解決若しくは仲裁に関すること。

(3) 政治、宗教及び営利活動に関すること。

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が対話の日の実施上不適切と認めること。

3 事務局は、申込み受付の際に聴取した内容をもとに「対話の日」受付票(様式第1号)を作成する。

(参加の制限)

第4条 申込みは、1申込者につき1年度内1回までとする。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。

(決定)

第5条 市長は、第3条の規定によりなされた申込みの実施趣旨及びテーマ等が本事業の目的に適合しているか審査し、参加の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により参加の可否を決定したときは、「対話の日」参加決定通知書(様式第2号)又は「対話の日」参加不可決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(実施日時及び場所)

第6条 対話の日は、原則として月1回の実施とする。

2 対話の日の実施日は、原則として月の最終週で市長が指定した日とする。ただし、当該日が市長の公務の都合により実施不可となった場合は開催を中止し、翌月に繰越すこととする。

3 対話時間は、1申込者につき30分以内とする。

4 対話の日は、原則として小美玉市役所本庁舎内の指定した会場で行う。

(記録)

第7条 申込者による対話内容等の記録は、聞き取り(機器によるものを除く。)又は筆記に限り認めるものとする。ただし、次条各号に掲げる市の出席者は、聴取した意見等を記録するため、この限りでない。

(出席者)

第8条 対話の日における市の出席者は次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 事務局 市長公室秘書課職員

2 前項各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたときはテーマの内容に応じて担当職員を同席させることができる。

(庶務)

第9条 対話の日の庶務は、市長公室秘書課が行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前になされた対話の日に係る申込みその他の行為については、この告示によりなされたものとみなす。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小美玉市長との「対話の日」実施要綱

令和2年6月24日 告示第154号

(令和5年4月1日施行)