○小美玉市羽鳥駅東西自由通路広告掲示取扱要綱

令和2年6月17日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市羽鳥駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)に掲示する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(掲示の範囲)

第2条 自由通路に掲示することができる広告は、小美玉市公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成23年小美玉市告示第2号。以下「広告掲載取扱要綱」という。)第3条に規定する掲載の範囲によるものとする。

(広告の規格等)

第3条 広告の種類、掲示位置、規格、広告数及び広告料は、別表のとおりとする。

(広告の申込み)

第4条 広告の掲示期間は、原則1箇月単位とし、1回の申込みにつき最長12箇月までとする。ただし、再掲を妨げない。

(広告の申込み)

第5条 広告の掲示を希望する者(以下「申込者」という。)は、広告掲載取扱要綱第4条に規定する者とし、掲示を希望する日の14日前までに羽鳥駅東西自由通路広告掲示申込書(様式第1号)及び申出書(様式第2号)に掲示しようとする広告の原稿を添えて、市長に提出するものとする。

(広告掲示の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、広告掲示の可否を決定し、羽鳥駅東西自由通路広告掲示承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認決定をする場合は、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、広告掲示の可否について判断し難いと認めるときは、広告掲載取扱要綱第9条に規定する小美玉市公共物等広告掲載審査会の意見を聴くことができる。

(内容の変更等)

第7条 前2条の規定は、承認決定を受けた内容を変更しようとする場合について準用する。この場合において、前2条中「掲示」とあるのは「変更」と、様式第1号中「掲示申込書」とあるのは「変更申込書」と、「第5条の規定により」とあるのは「第7条の規定において準用する第5条の規定により」と、「広告の目的」とあるのは「変更理由」と、様式第3号中「掲示承認」とあるのは「変更承認」と、「掲示については」とあるのは「変更については」と、「第6条第1項の規定により」とあるのは「第7条の規定において準用する第6条第1項の規定により」と、「広告の目的」とあるのは「変更理由」と読み替えるものとする。

(広告の掲示順位)

第8条 同一の掲示位置に申込みが重複した場合の掲示順位は、次の順位とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公社、公益法人その他これに類すもの

(3) 公益的な事業を行う企業で、市内に事業所等を有するもの

(4) 上記に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所等を有するもの

(5) その他掲載する広告として妥当であると市長が認める者

2 前項の同一順位内における複数の者からの希望にあっては、抽選等公平な方法によりこれを決定する。

(広告料の納付)

第9条 掲示者は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告料の減免)

第10条 市長は、次に掲げる広告について、それぞれ当該各号に掲げる割合で広告料を減免することができる。

(1) 第8条第1項第1号又は第2号の法人等が掲示する広告 全額

(2) 第8条第1項第3号の法人が掲示する広告 2分の1

(3) 国又は地方公共団体が後援する事業に係る広告 2分の1

(4) その他市長が特別の理由があると認める広告 市長の認める額

2 前項の規定により広告料の減免を受けようとする者は、羽鳥駅東西自由通路広告料減免申請書(様式第4号)第5条に規定する申込みの際に市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の適否を決定し、羽鳥駅東西自由通路広告料減免承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(広告料の返還)

第11条 既に納入された広告料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(広告の掲示又は撤去)

第12条 掲示者は、市職員立会いの上、広告の掲示又は撤去を行わなければならない。

(掲示者の責任)

第13条 掲示者は、掲示する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。

(掲載の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲示の承認決定を取り消し、又は広告の掲載を中止にすることができる。

(1) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 広告掲載内容に虚偽があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

掲示位置

規格

広告数

広告料(1箇月当たり)

展示ケース

市の指定する位置

縦 1,460mm以内

横 1,180mm以内

奥行き 300mm以内

1枠

5,000円

画像

画像

画像

画像

画像

小美玉市羽鳥駅東西自由通路広告掲示取扱要綱

令和2年6月17日 告示第145号

(令和4年4月1日施行)