○小美玉市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和2年3月24日

告示第69号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、小美玉市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関の名称及び事務取扱店舗

名称

取扱店舗

株式会社常陽銀行

小川支店

2 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱店舗

名称

取扱店舗

株式会社常陽銀行

本店及び支店並びに出張所

新ひたち野農業協同組合

本店及び支店

水戸信用金庫

本店及び支店

茨城県信用組合

本店及び支店

株式会社東日本銀行

本店及び支店

株式会社筑波銀行

本店及び支店

中央労働金庫

本店及び支店

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第122号)

この告示は、令和3年6月21日から施行する。

(令和4年告示第189号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

小美玉市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和2年3月24日 告示第69号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和2年3月24日 告示第69号
令和3年6月21日 告示第122号
令和4年7月29日 告示第189号