○小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例(令和2年小美玉市条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき任期を定めて採用する教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 市費負担教職員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 弾力的な学級編制に伴う学級担任

(2) その他小美玉市教育委員会が必要と認める職務

2 市費負担教職員の職名は教諭又は講師とする。

(給料)

第3条 条例第4条に規定する給料は別表第1のとおりとする。

(教職経験年数の算定方法)

第4条 条例第4条第2項の規定に基づき、規則で定める教職経験年数の算定方法は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける小学校、中学校及び義務教育学校における職員の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、教職経験年数の算定に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(教員特殊業務手当)

第5条 条例第7条の規定に基づき、規則で定める教員特殊業務手当の業務及び手当の額は、県費負担教職員に準じる。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 条例第8条の規定に基づき、規則で定める義務教育等教員特別手当の額は、別表第2で定める額とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、市費負担教職員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則(次条において「改正後の任期付市費負担給与等規則」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付市費負担給与等規則の規定を適用する場合には、改正前の小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付市費負担給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

164,400

180,200

2

165,900

182,300

3

167,400

184,400

4

168,900

186,600

5

170,500

188,600

6

172,400

190,600

7

174,200

192,700

8

176,000

194,800

9

177,700

197,000

10

179,800

199,600

11

181,800

202,200

12

183,700

204,800

13

185,600

207,400

14

187,700

209,100

15

189,800

210,700

16

191,900

212,400

17

194,100

214,200

18

196,400

215,800

19

198,900

217,500

20

201,200

219,100

21

203,600

220,900

22

205,200

222,800

23

206,900

224,700

24

208,600

226,600

25

210,100

228,100

26

211,500

230,100

27

213,100

232,100

28

214,600

234,100

29

216,300

235,900

30

218,000

238,600

31

219,700

241,300

32

221,400

244,000

33

222,700

246,600

34

224,400

249,400

35

226,100

252,000

36

227,700

254,700

37

229,100

257,000

38

230,800

259,400

39

232,500

261,900

40

234,200

264,100

41

235,800

266,600

42

237,500

268,900

43

239,100

271,100

44

240,700

273,200

45

242,300

275,300

46

243,800

277,500

47

245,100

279,600

48

246,400

281,500

49

247,500

283,800

50

248,800

285,500

51

250,200

287,400

52

251,300

289,200

53

252,400

290,600

54

253,800

292,700

55

254,800

294,700

56

255,800

296,900

57

257,000

298,900

58

258,000


59

259,100


60

260,100


61

261,300


62

262,000


63

262,900


64

263,500


65

264,500


66

265,900


67

267,000


68

268,300


69

269,800


70

271,300


71

272,600


72

274,000


73

274,800


74

275,800


75

277,000


76

278,000


77

279,200


78

280,200


79

281,400


80

282,300


81

283,500


82

284,300


83

285,300


84

286,300


85

287,200


86

288,100


87

288,800


88

289,800


89

290,800


90

291,700


91

292,600


92

293,400


93

293,700


94

294,400


95

295,100


96

295,900


97

296,700


98

297,500


99

298,300


100

299,000


101

299,900


別表第2(第6条関係)

義務教育等教員特別手当月額表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

1~4

2,000

2,100

5~8

2,000

2,300

9~12

2,100

2,400

13~16

2,200

2,500

17~20

2,300

2,600

21~24

2,400

2,800

25~28

2,600

2,900

29~32

2,700

3,000

33~36

2,800

3,200

37~40

2,900

3,300

41~44

3,100

3,500

45~48

3,200

3,700

49~52

3,300

3,800

53~56

3,400

4,100

57~60

3,500

4,300

61~64

3,600


65~68

3,700


69~72

3,800


73~76

3,900


77~80

4,000


81~84

4,100


85~88

4,100


89~92

4,200


93~96

4,300


97~100

4,400


101

4,400


小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月25日 教育委員会規則第12号
令和4年12月21日 教育委員会規則第9号