○小美玉市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年3月23日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市内に居住する妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に定める妊産婦をいう。以下同じ。)及びその家族等からの相談等に基づいてコーディネートし、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を実施するため、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)に係る事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターは、小美玉市四季健康館及び小川保健相談センター内とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援に関すること。
(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。
(3) 心身の不調又は育児への不安があることなどから、手厚い支援を要する妊産婦等に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制の構築に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。