○小美玉市郷土芸能保存会補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民が生活の中からつくり出し、地域で受け継がれてきた郷土芸能を次世代に継承するとともに郷土遺産の振興を図るため、小美玉市郷土芸能保存会に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金の額等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、食糧費、懇親会費、慶弔費及び交際費は除く。補助額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、2万5,000円を限度とする。

(1) 研修又は会議等を行うために必要な経費

(2) 郷土芸能の公開と伝統の後世への継承事業に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料、賃借料及び負担金

(3) その他市長が必要と認めた経費

(終期の設定)

第3条 活動の補助金交付対象期間は、規則第3条の3の規定に基づき一組織又は一団体につき3年とし、当該期間経過後においては事業内容の見直しを行うものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市郷土芸能保存会補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、小美玉市郷土芸能保存会補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第6条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市郷土芸能保存会事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、小美玉市郷土芸能保存会事業計画変更承認決定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市郷土芸能保存会事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市郷土芸能保存会補助金確定通知書(様式第8号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市郷土芸能保存会補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第10条 規則第8条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市郷土芸能保存会補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第11条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第7条に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市郷土芸能保存会補助金概算払精算書(様式第11号)を併せて提出して精算しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市郷土芸能保存会補助金返還命令書(様式第12号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第13条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第86号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市郷土芸能保存会補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)