○小美玉市各区公民館耐震改修事業等補助金交付規則
令和2年3月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 市長は、各区内における社会教育・文化活動の拠点並びに、震災時における1次避難所に指定されている地区公民館について、耐震診断及び耐震改修に対して補助金を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。
(補助要件)
第2条 木造公民館について、次の要件に全て該当するものとする。
(1) 在来の木造軸組工法及び伝統工法で、平屋及び2階建てのもの
(2) 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(3) 現に地区公民館の用に供しているもの
(4) 一般診断法又は精密診断法による診断の結果、上部構造評点が1.0未満であり、耐震改修後に評点が1.0以上となるもの
2 非木造公民館について、次の要件に全て該当するものとする。
(1) 木造以外のもの
(2) 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(3) 現に地区公民館の用に供しているもの
(4) 一般診断法又は精密診断法による診断の結果、上部構造評点が1.0未満であり、耐震改修後に評点が1.0以上となるもの
3 前2項に掲げるもののほか、昭和56年5月31日以降に着工された地区公民館でも、東日本大震災の影響を受け、耐震診断の結果が0.7未満の建物については対象とする。
4 耐震改修とは、耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断されたものについて工事を行うことをいう。ただし、耐震改修と関係のない設計・修繕・模様替え等の工事は含まないものとする。(小美玉市各区公民館整備費補助金交付規則第2条第3項第1号の公民館の大規模改修と併せて実施する場合はこの限りではない。)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地区公民館の耐震診断
(2) 地区公民館の耐震改修(設計費を含む。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は耐震診断及び耐震改修について、予算の範囲内で補助対象経費の3分の2以内(1000円未満の端数があるときは切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市地区公民館耐震改修事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市町に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し(耐震診断及び耐震改修)
(2) 昭和56年5月31日以前に建築されたことを証明する書類
(3) 耐震診断報告書の写し
(4) 耐震改修計画書
(内容変更等)
第6条 申請者は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 申請者は、補助事業等を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 申請者は、補助事業等が予定期間内に完了することが困難となった場合、又は遂行が困難となった場合においては、速やかに生涯学習主管課に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、小美玉市地区公民館耐震改修事業等補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 完成図書(竣工図、設計書、施工前施工後の写真等)
(2) 契約書の写し
(3) 領収書の写し
(4) その他参考となる書類
2 市長が特に必要と認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条又は第163条の規定に基づき、申請者は補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払請求書(様式第6号)を提出し交付を受けることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金を交付又は交付しようとするとき場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、申請者に対し補助金の全部若しくは一部を返還又は取り消すことができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他、この規則に違反したとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市各区公民館耐震改修事業等補助金交付規則(平成26年小美玉市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式 略