○小美玉市下水道建設基金条例
令和2年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 下水道の建設を促進し、快適な生活環境の形成に資するために設置する小美玉市下水道建設基金(以下「基金」という。)については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 小美玉市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 第4条の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるときに限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。