○小美玉市立小学校の通学路の設定等に関する基準

令和元年11月25日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この基準は、小美玉市立小学校(義務教育学校前期課程を含む。以下「小学校」という。)の児童における安全な通学路の設定に資するため、学校保健・学校安全管理の手引き(四訂版・平成24年10月茨城県教育委員会)を踏まえ、各小学校が通学路の設定に当たり配慮すべき共通の基準を定めるものとする。

(通学路設定の手続)

第2条 小学校の校長(以下「校長」という。)は、当該小学校の通学路(以下「通学路」という。)の設定に当たっては、次条に規定する通学路の設定の基準を踏まえ、当該小学校の学区内の交通の状況、防犯上の観点等を総合的に勘案し、その内容について、当該小学校の児童の保護者の意見を聞き、かつ、必要に応じて所轄の警察署に事前に相談をした上で指定を行うものとする。

2 校長は、通学路の指定を行ったときは、速やかに小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。

3 前項の規定による届出の内容は、次の①から③の内容を踏まえ作成すること。

①縮尺は、5,000分の1(A4サイズ)又は10,000分の1(A3サイズ)とすること。ただし、複数枚での提出を可とする。

②白地図等のベースとなる地図を明記すること。(白地図へ③の書き込みも可とする。)

③地図には、集合場所・学校までの経路・学校位置・その他目印となる箇所を明記すること。

ただし、次のa~の内容を踏まえ作成すること。

a:集合場所・・・・・・・・・【色】緑色【形状】丸、塗りつぶし

b:通学路・・・・・・・・・・【色】緑色【形状】線

c:学校位置・・・・・・・・・【色】黄色【形状】四角、塗りつぶし

d:スクールバス乗降所・・・・【色】赤色【形状】丸、塗りつぶし

※ただし、集合場所と重なる場合は、両図形が重ならないよう配慮すること。

e:スクールバス経路・・・・・【色】赤色【形状】線

※ただし、通学路と重なる場合は線が重ならないよう配慮すること。

(通学路設定の基準)

第3条 通学路の設定に当たり配慮すべき基準は、概ね次に掲げるとおりとする。

1 通学路は、集合場所から学校まで集団で移動する経路とし、できる限り歩道と車道とが区別された道路とする。しかし、その区別がないときは次に掲げる要件を満たす道路とすること。

ア 車両の交通量が多くないこと。

イ 道路の幅員が児童の通行を確保できる状況にあること。

ウ 道路の路面の管理状況が適当であること。

2 遮断機のない踏切や見通しの悪い危険な箇所が認められないこと。

3 横断箇所は、歩道橋若しくは信号機が設置されていること。ただし、少なくとも横断歩道の標識の設置等交通安全施設の整備が図られている場合は、この限りでない。

(通学路変更等の手続)

第4条 校長は、当該小学校の児童の居住実態、通学路の交通の状況、交通安全施設等の整備状況等の変化に伴い、通学路を変更し、又は追加しようとするときは、前条に規定する通学路の設定の基準を踏まえるとともに、必要に応じて、当該小学校の保護者の意見を聞き、所轄の警察署に事前の相談を行った上で行うものとする。

2 前項の規定により通学路を変更し、又は追加したときは、校長は、速やかに第2条と同様の届出を教育委員会に行うものとする。(変更箇所のみ記載することとする。)

(安全教育の徹底及び実践)

第5条 小学校及び教育委員会は、小学校の児童の保護者及び関係機関との連携を図りながら、当該小学校の児童に対し、通学路を通って登下校を行うこと及び登下校の際の緊急時の対処法について指導し、通学路において注意すべき箇所の把握を行うことにより、交通安全教育及び犯罪防止教育の徹底及び実践に努めるものとする。

(登下校時の安全のための社会的機運の向上)

第6条 小学校及び教育委員会は、積極的に地域住民等への働きかけを行うことにより、小学校の児童の登下校時における安全について、社会的な機運の向上に努めるものとする。

(補則)

第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、小美玉市通学路安全対策連絡会議で協議のうえ、随時定める。

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市立小学校の通学路の設定等に関する基準

令和元年11月25日 教育委員会告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年11月25日 教育委員会告示第9号
令和3年3月26日 教育委員会告示第2号