○小美玉市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

平成20年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更に伴う手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(変更の認定)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者から世帯主の変更申請が提出された場合は、次の事項を審査し、国民健康保険事業上支障がないと認めるときは、世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(2) 擬制世帯主の収入に頼ることなく、保険税を支払うことのできる収入が見込まれること。

(3) 国民健康保険に関する諸届出が確実に行えること。

(4) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(5) 第4条第1項の規定により世帯主の変更がされていないこと。

(6) 課税額及び課税区分に変更がないこと。

2 市長は、前項の規定により、世帯主の変更が妥当と認められるときは、届け出た月の初日から変更するものとする。

(世帯主の再変更)

第3条 市長は、世帯主変更を行った後、次に定める事項に該当する場合は、職権で擬制世帯主を再度世帯主に変更するものとする。

(1) 国民健康保険税の滞納が確認されたとき。

(2) 擬制世帯主が国民健康保険に加入したとき。

(3) 新世帯主が国保の資格を喪失し、新たに変更の手続きがなされたとき。

2 前項第2号の規定による世帯主変更は、擬制世帯主の国民健康保険資格取得日をもって行うものとする。

(国民健康保険加入時の取扱い)

第4条 市長は、国民健康保険加入と同時に世帯主の変更の申請がなされた場合の取扱いについては、次に定めるところによるものとする。

(1) 社会保険離脱に伴う届出がなされた場合は、擬制世帯主を世帯主として保険証を発行し、変更しようとする世帯主の収入状況等を把握する。

(2) 申請世帯主が社会保険に加入し、再び社会保険を離脱した場合は、その都度申請の受付を行うものとする。

(特定世帯の取扱い)

第5条 この訓令に基づく、世帯主の変更を行った場合には、特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失したものであって、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年間を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一世帯に属するものをいう。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。)に該当しないものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

小美玉市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

平成20年3月31日 訓令第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第6号