○小美玉市防犯灯設置要綱
平成31年3月22日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小美玉市における防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、防犯灯とは、夜間の犯罪の防止並びに通行の安全確保を目的として設置する照明施設をいう。
(設置基準)
第3条 防犯灯の設置は、次の各号に定める基準のいずれにも適合するものでなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 設置場所は、歩行者等が通行し、防犯上、特に必要であると認められる場所であること。
(2) 防犯灯を共架することができる東電柱、NTT柱及び共用柱があること。ただし、これらがない場合は鋼管ポール柱を設置するものとする。
(3) 新たに設置する防犯灯の間隔は概ね70メートルごとに1基を基準とする。ただし、小学校及び中学校が指定する通学路で主要な箇所、並びに住宅地区における防犯上及び交通安全上、道路形状等、やむを得ない理由の場合は間隔を短くすることができる。(別表第1)
(4) 10VA未満のLED灯を基準とする。ただし、防犯上及び交通安全上、特に市長が必要と認めるときはこの限りではない。
(5) 防犯灯の高さは、原則として地上から4.5メートルとする。
(設置等の申請)
第4条 防犯灯の新設又は移設、廃止等(以下、「設置等」という。)を申請できる者は、区長とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 区長は、防犯灯の設置等の申請しようとするときは、防犯灯設置等申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係書類を添えて市長へ提出するものとする。
(土地の承諾等)
第5条 区長は防犯灯を設置しようとする土地が私有地である場合は、土地使用承諾書(様式第2号)によりあらかじめ当該所有者の承諾を得て申請するもとする。
2 前項おける土地の使用料は、無償とする。
(設置等の決定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、現地調査の結果に基づいて設置等の可否を決定する。
(費用負担の区分等)
第7条 防犯灯の設置費用、電気料金及び修繕費用の負担については、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合、この限りではない。
2 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その受益の状況等を勘案し、設置費用の一部又は全部をその地区に負担させることができる。
3 故意又は過失により防犯灯が破損され、市又は地区においてこれを修復した場合は、これに要した実費をその行為者から徴収し、又は支払いをさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(小美玉市防犯灯設置及び維持管理要綱の廃止)
2 小美玉市防犯灯設置及び維持管理要綱は、平成29年3月31日を以って廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、既に設置されている防犯灯は、第6条の規定による決定を経て設置された防犯灯とみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係(3))
設置区域 | 防犯灯設置間隔 | 備考 |
農村部 | 概ね70m | |
市街地、学校周辺等で防犯・交通安全上等必要とされる箇所 | 概ね70m 現地調査の上、必要に応じて設置 |
※基地周辺区域については、この限りではない。
別表第2(第7条関係)
防犯灯の設置費用、電気料金及び修繕費用の負担区分
項目 | 負担区分 | 備考 |
設置費用 | 市 | 新設・移設・撤去 |
電気料金 | 地区 | |
修繕費用 | 市 | 器具の交換 |
※基地周辺区域については、この限りではない。