○小美玉市文化協会事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、文化協会組織団体並びに会員の相互連携及び活動の研鑽、啓蒙普及を図り、本市における文化活動の向上発展に資することを目的として行われる文化協会の各種事業に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助の対象となる経費は、市がその公益上必要があると認める次の各号に掲げるものとする。
(1) 文化協会が各種事業を行うために必要な経費(ただし、食糧費を除く。)
(2) 文化協会本部、支部又は連合会での活動のために必要な経費
(3) その他目的達成のために市長が必要と認める経費
2 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市文化協会事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市文化協会事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市文化協会事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第11条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第113号)
この告示は、令和元年5月31日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。