○小美玉市適応指導教室運営要綱

令和元年6月14日

教育委員会告示第5号

小美玉市適応指導教室運営要綱(平成18年小美玉市教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市適応指導教室設置規則(令和元年小美玉市教育委員会規則第8号)第8条の規定に基づき、小美玉市適応指導教室(以下「適応指導教室」をいう。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設日時)

第2条 適応指導教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 原則月曜日から金曜日までとする。ただし、小美玉市立学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号)第3条第1項に規定する休業日に当たるときは、原則休室とする。

(2) 開設時間 午前9時から午後3時まで

(基本方針)

第3条 適応指導教室の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 児童・生徒の心身の安定を図る。

(2) 児童・生徒の個に応じた人とのかかわりを育てる。

(3) 児童・生徒の自主性及び自立性を育てる。

(業務内容)

第4条 適応指導教室は、不登校等児童・生徒の学校生活への復帰を目指して、児童・生徒の家庭、学校及び関係諸機関との連携を取りながら、主として次の各号に掲げる活動を組織的及び計画的に行う。

(1) 不登校及び入級に関する相談

(2) カウンセリング

(3) 体験学習

(4) 学習活動の支援

(5) 少人数による生活の訓練

(6) 家庭への啓発及び支援

(7) 学校、家庭及び関係諸機関との連携

(8) 保護者への具体的な援助

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

(対象児童・生徒)

第5条 適応指導教室に入級する対象児童・生徒は、小美玉市内の小学校、中学校及び義務教育学校に在籍する児童・生徒であって、学校へ何らかの理由で登校できない者のうちから、心因性等による不登校等と思われる児童・生徒とする。

(入級の手続等)

第6条 適応指導教室への入級を希望する児童・生徒の保護者は、適応指導教室入級申込書(様式第1号。以下「入級申込書」という。)を児童・生徒の在籍する学校長(以下「校長」という。)に提出する。

2 前項の入級申込書の提出を受けた校長は、児童・生徒の入級が在籍校への登校を再開するために有効及び適切であると認めたときは、適応指導教室入級申請書(様式第2号)を教育長に提出する。

(入級の決定等)

第7条 教育長は、前条第2項の申請について審査し、入級が効果的であると認めた場合は、適応指導教室入級許可書(様式第3号)により校長に通知する。

2 前項の入級許可を受けた校長は、適応指導教室入級通知書(様式第4号)により保護者に通知する。

(活動内容)

第8条 適応指導教室は、次の各段階において、スモール・ステップを設置し、児童・生徒の援助及び指導に当たる。

(1) 第1段階 ゲーム、談話、読書及び散策等、くつろぎや安らぎの体験を味わえる活動をする。

(2) 第2段階 スポーツ、野外活動、料理、創作活動及び奉仕活動等自らの力で各種の集団活動を計画及び実践する。

(3) 第3段階 日課表に基づく生活等、自らの力に応じた活動をする。

(来室及び退室の方法及び生活)

第9条 適応指導教室への入級は、保護者の責任の下に行う。

2 入級する児童・生徒の来所時刻は、原則自由とし、入室してからは、各自の課題に沿って活動する。

3 時間の使い方は、課題への取り組み、自身に適した過ごし方等を決定しながら生活する。

4 昼食を持参した児童・生徒は、室内で食事をすることを原則とする。ただし、目的に応じて相談員が屋外へ随行できるときは、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか、適応指導教室における生活については、次の各号に掲げる事項を遵守することとする。

(1) 屋外や他の公共施設を利用する活動は、相談員の同伴の下に行う。

(2) 適応指導教室の整理整頓、清掃等は児童・生徒が中心となって行う。

(3) 適応指導教室内の環境については、児童・生徒により工夫・改善が可能な限り積極的に取り組めるようにする。

(4) トイレの使用については、指定された場所を利用する。

(適応指導教室以外の施設の利用)

第10条 適応指導教室以外の施設は、相談員等の許可を得て使用する。

2 使用した場所については、整理整頓、清掃等を自主的に行う。

(児童・生徒の取扱)

第11条 適応指導教室に入級した児童・生徒の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指導要録は出席扱いとする。ただし、出席簿は、欠席扱いとする。

(2) 入級の期間は単年度とし、翌年度も引き続き入級を希望するものは、改めて入級の手続を行う。

(3) 欠席する場合は、保護者が連絡するものとする。

(4) 入級状況が思わしくない場合は、在籍校並びに家庭との連携及び協力を図り適切に対処する。

(5) 保護者又は児童・生徒の適応指導教室見学については、事前に適応指導教室に申し込むものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市適応指導教室運営要綱の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市適応指導教室運営要綱

令和元年6月14日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)