○小美玉市狩猟免許等取得助成金交付要綱

令和元年5月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、農作物被害の防止を図るため、有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許等の取得に要する経費の一部を予算の範囲内で助成する狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別に認める者にあっては、この限りでない。

(1) 新たにわな猟免許を取得する者

(2) 市内に住所を有する者

(3) 過去に狩猟事故又は狩猟違反がない者

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象経費及び助成額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等取得助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を先着順に受け付けるものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、狩猟免許等取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(3) その他市長の指示又は条件に従わなかったとき。

(実績報告)

第7条 助成金の交付決定の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに狩猟免許等取得助成金実績報告書(様式第3号)別表第2に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う調査により、助成金の交付決定の内容等に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、狩猟免許等取得助成金確定通知書(様式第4号)により、助成事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する確定通知を受けた者は、狩猟取得等取得助成金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

対象経費

補助率等

わな免許

一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料

対象経費の100分の100

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料

別表第2(第7条関係)

種別

添付書類の種類

わな猟免許を取得した者

鳥獣保護管理法第43条に規定する狩猟免状の写し

一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習受講料の領収書の写し

鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許申請手数料の領収書の写し

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小美玉市狩猟免許等取得助成金交付要綱

令和元年5月1日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)