○小美玉市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱
令和元年5月30日
訓令第20号
被扶養者に係る小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱(平成20年小美玉市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなることに対する激変緩和措置として、小美玉市国民健康保険税条例(平成18年小美玉市条例第55号。以下「国保税条例」という。)により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。市長は、国保税条例第26条第3項の規定による保険税の減免に係る申請があったときは、その内容を審査し、減免することを決定したときは国民健康保険税減免決定通知書により、減免しないことを決定したときは国民健康保険税減免不承認決定通知書により当該申請をした者に対し、通知するものとする。
(手続等)
第4条 旧被扶養者に係る減免の手続等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うものとする。
ウ 減免の申請勧奨により、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することもできる。
(2) 他の市町村から転入により資格取得した者
ア 他の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略させることができる。
(管理)
第5条 旧被扶養者に係る管理については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 減免申請時において、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成する。
(2) 旧被扶養者が他の市町村に転出する際には、当該旧被扶養者に対して旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を交付するとともに、転入先の市町村において、国民健康保険の資格を取得する際に当該旧被扶養者異動連絡票を提示するよう教示するものとする。
(3) 減免期間の満了、旧被扶養者の死亡又は他の被用者保険への異動等により、旧被扶養者が旧被扶養者の資格を喪失したときは、減免措置を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(4) 減免について、当該減免期間中の年度繰越し時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用させるものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。