○小美玉市地籍調査推進員設置規則

平成28年9月26日

規則第37号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進員は、地籍調査実施地区から推薦された者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、当該調査地区の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(任務)

第4条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査の趣旨普及に関すること。

(2) 長狭物調査の作業実施に関すること。

(3) 一筆地調査の作業実施に関すること。

(4) その他地籍調査の実施に必要な事項に関すること。

(秘密保持)

第5条 推進員は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第6条 推進員の報酬は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の定める額により支払うものとする。

(庶務)

第7条 推進員の庶務は、地籍調査主管課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市地籍調査推進員設置規則

平成28年9月26日 規則第37号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成28年9月26日 規則第37号
令和元年7月3日 規則第24号