○小美玉市障がいと暮らしの地域支援協議会運営要綱

平成29年11月15日

告示第196号

小美玉市地域自立支援協議会設置要綱(平成18年小美玉市告示第127号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき設置する小美玉市障がいと暮らしの地域支援協議会(通称「小美玉市地域自立支援協議会」。以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の役割)

第2条 協議会は、相談支援事業をはじめとする地域における障がい者等への支援体制づくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、支援体制に関する課題等について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 障がい者等への支援体制に関する課題の情報共有に関すること。

(2) 関係機関等によるネットワーク構築等に向けた協議及び連携強化に関すること。

(3) 個別事例への支援のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(4) 地域における社会資源の開発及び改善等に向けた協議に関すること。

(5) 相談支援体制の整備状況や課題等の把握及び体制強化に向けた協議に関すること。

(6) 委託相談支援事業者の事業運営等の評価に関すること。

(7) 障がい福祉計画等に係る意見及び進捗状況の把握に関すること。

(8) 障がい者の虐待防止及び権利擁護に関すること。

(9) その他協議会において必要と認める事項に関すること。

(参加者)

第4条 協議会の参加者は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等及び関係行政機関の実務担当者で構成し、必要に応じて地域の関係機関、関係団体並びに障がい者等及びその家族並びに障がい者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者の参加を求めるものとする。

(座長)

第5条 協議会の円滑な進行を図るため、座長を置くものとする。

2 座長は、参加者の互選により選任する。

3 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名した参加者が、その職務を代行する。

(専門部会等)

第6条 協議会は、専門の事項を協議するため、専門部会等を置くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の参加者及び関係者は、協議会において知り得た秘密や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の運営に必要な庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

2 前項の規定に関わらず、協議会の庶務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

小美玉市障がいと暮らしの地域支援協議会運営要綱

平成29年11月15日 告示第196号

(平成29年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年11月15日 告示第196号