○小美玉市緊急風しん抗体検査実施要綱

平成31年3月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第68号。以下「感染症法」という。)及び「特定感染症検査等事業実施要綱」(最終一部改正平成31年2月8日健、発第0208号厚生労働省健康局長通知)に基づき、緊急風しん抗体検査事業(以下「抗体検査」と言う。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 抗体検査の実施主体は小美玉市とする。

(対象者)

第3条 抗体検査の対象者(以下「対象者」という。)は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、検査日において本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、以下の要件のいずれかに該当するものは、該当しないものとする。

(1) 平成26年4月1日以降に風しんの抗体検査を受けた記録がある者

(2) 過去に、風しんにかかったことを検査で証明された者、あるいはその検査の記録がある者

2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災における原発事故による避難住民等、法令の定めるところにより、事務処理の特例の対象となる者

3 第1項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由により検査を行うのが適当と認める者

(抗体検査の種類と回数)

第4条 風しんウィルス抗体価の測定は、HI法、LTI法、EIA法、ELFA法、CLEIA法、FIA法のほか、「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種に実施に向けた手引き」(以下、「手引き」という。)等において、厚生労働省が定めたものとする。

2 この要綱に基づき抗体検査を実施できる回数は、対象者1人につき1回とする。

(抗体検査の実施)

第5条 抗体検査の実施は、「特定感染症検査等事業実施要綱」(最終一部改正平成31年2月8日健、発第0208号厚生労働省健康局長通知)及び「手引き」に基づいて実施するものとする。

2 前項の抗体検査は、市が委託する医療機関と健診機関(以下「実施機関」という。)において行うものとする。

(クーポン券の交付)

第6条 市長は、対象者に対して、抗体検査(抗体検査の結果が陰性だった場合に実施する予防接種を含む。)を実施するために必要なクーポン券を事前に交付するものとする。この場合において、クーポン券の様式は「手引き」等において厚生労働省が定めたものに準拠する。

2 市長は、他の市町村からの転入その他の理由により新たに対象者となった者及び紛失その他の理由によりクーポン券の再交付が必要となった者に対して、クーポン券の交付及び再交付をするものとする。

3 前項の規定により、クーポン券の交付若しくは再交付を受けようとする者は、小美玉市緊急風しん抗体検査事業クーポン券交付(再交付)申請書(様式第1号)を提出するものとする。この場合において、市長は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、クーポン券を交付若しくは再交付するものとする。

なお申請にあたっては、口頭若しくは文書等により委任された代理人の申請を妨げないものとする。

(受診票の交付と提出)

第7条 市長は、対象者に対して、抗体検査を実施するために必要な受診票を事前に交付するものとする。この場合において、受診票の様式は、「手引き」等において厚生労働省が定めたものに準拠する。

2 実施機関は、市長の委任を受けて、必要に応じて受診票を対象者に交付することができるものとする。

3 受診票の交付を受けた者が、抗体検査を受けようとするときは、必要事項を記入した受診票を実施機関に提出しなければならない。

(抗体検査の実施)

第8条 実施機関は、対象者が提出したクーポン券、受診票に記載された氏名、住所及び生年月日と、当該対象者の保険証などに記載された氏名、住所及び生年月日を照合して、本人を確認しなければならない。

2 実施機関は、抗体検査を実施する際には、対象者が持参した記録等に基づき、風しんり患歴、抗体検査実施の有無、予防接種実施の有無等について確認しなければならない。

3 実施機関は、対象者が提出した受診票にクーポン券を貼付したものを、1か月毎にとりまとめ、契約書等で定める日までに市長、若しくは市長から委任された団体に提出しなければならない。

(抗体検査記録の交付)

第9条 実施機関は、抗体検査を行った際、受診票の本人控えにクーポン券を貼付し、抗体検査結果、予防接種についての判定結果、検査者等を記録し、抗体検査を受検した対象者(以下「受検者」という。)に交付するものとする。

(抗体検査の費用負担)

第10条 市は、抗体検査費用の全額を負担するものとする。なお、検査1回あたりの委託額は、個別契約、集合契約等の契約の形態にかかわらず、別表のとおりとする。

2 国民健康保険連合会等、支払い事務を委託する際の事務手数料等については、契約書において別途定めるものとする。

(償還払い)

第11条 対象者が、やむを得ない事由により、クーポン券を実施機関に持参せず、抗体検査を受検した場合、抗体検査費用の全額を実施機関に支払った後、第10条で規定する金額を市に請求することができる。ただし、予防接種の実施に要した額が第10条で規定する金額に満たない額である場合は、当該満たない額とする。

2 前項の方式により検査費用を請求しようとする受検者又はその代理人(以下「償還払い申請者」という。)は、小美玉市緊急風しん抗体検査費用交付申請書兼請求書(様式第2号)に抗体検査費用の領収書の原本及び抗体検査を受けたことを証明する書類を添えて、抗体検査を受けた日の属する年度内に申請を行わなければならない。ただしやむを得ない事由により、年度内に申請できない場合は、抗体検査を実施した日から30日以内に申請するものとする。

なお申請にあたっては、口頭若しくは文書等により委任された代理人の申請を妨げないものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、助成することを決定したときは、その額を確認し、金融機関への振込みにより申請者に対して支給するものとする。この場合において、申請者に対する交付決定及び額の確定等の通知は、金融機関への振込みがあったことをもって通知に代えるものとする。また、受給資格がないと認めた場合には小美玉市緊急風しん抗体検査費用助成金却下通知書(様式第3号)により、償還払い申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第13条 実施機関その他抗体検査に係る事務に従事する者は、職務上知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。

(記録の整備)

第14条 市長は、抗体検査に係る記録を整備し、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(実施期間)

第15条 事業の実施期間は、平成31年4月1日から平成34年3月31日までとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)


HI法、LTI法

EIA法、ELFA法、CLEIA法、FIA法

保健所で行う場合

790円

2,180円

健診等の機会に行う場合

1,290円

2,680円

月~金曜日午前8時から午後6時までの間、又は土曜日午前8時から正午までの間に医療機関を受診して行う場合(休日※を除く)

4,930円

6,320円

上記以外の時間に医療機関を受診して行う場合

5,430円

6,820円

※日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29~31日

注1 上記金額は消費税を含まない。

注2 国民健康保険連合会等、支払い事務等を委託する場合の事務手数料を含まない。

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小美玉市緊急風しん抗体検査実施要綱

平成31年3月29日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)