○平成31年度小美玉市保健施設指定管理料交付要綱

平成31年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小美玉市四季健康館条例(平成22年小美玉市条例第26号)第1条小美玉市小川保健相談センター条例(平成22年小美玉市条例第27号)第1条及び小美玉市玉里保健福祉センター条例(平成22年小美玉市条例第28号)第1条の規定に基づき設置する保健施設の円滑な運営を図るため、各条例第14条の指定管理者(以下「指定管者」という。)に対し、平成27年度における小美玉市保健施設の管理運営に対する交付金として指定管理料(以下「指定管理料」という。)を交付することについて、小美玉市保健施設の管理運営に関する基本協定第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費)

第2条 指定管理料の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設管理運営に関する人件費

(2) 施設管理運営に関する燃料費・食料費・光熱水費・修繕費等の需用費

(3) 施設管理運営に関する電話料等の役務費

(4) 施設管理運営に関する業務委託料

(5) 施設管理運営に関する複写機等の使用料

(指定管理料交付計画の額)

第3条 指定管理料交付計画の額は、71,881,000円とする。

(指定管理料の交付申請)

第4条 指定管理者は、指定管理料の交付を受けようとするときは、4月15日(市長が特に必要と認める場合は、市長が別に定める日)までに、小美玉市保健施設指定管理料交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(指定管理料の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、小美玉市保健施設指定管理料交付決定通知書(様式第2号)により、指定管理者に通知するものとする。

(指定管理料の交付)

第6条 市長は、第3条に規定する額を次の計画のとおり交付するものとする。

18,181,000円 平成31年4月30日

17,900,000円 平成31年7月31日

17,900,000円 平成31年10月31日

17,900,000円 平成32年1月31日

2 指定管理者は、指定管理料を請求するときは、小美玉市保健施設指定管理料請求書(様式第3号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(指定管理料の交付決定の取消し)

第7条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理料の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定管理料の交付を受けたとき。

(2) 法令等に違反したとき。

(3) その他指定管理料の交付が不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定管理料の交付決定を取消したときは、小美玉市保健施設指定管理料交付決定取消通知書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 指定管理者は、事業終了後30日以内に、小美玉市保健施設指定管理料実績報告書(様式第5号)に実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理料の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により指定管理料の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し指定管理料が既に交付されているときは、小美玉市保健施設指定管理料返還通知書(様式第6号)により、指定管理者に返還を命ずるものとする。

(指定管理料交付額の変更等)

第10条 市長は、第3条に規定する額について、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において同条に規定する額を変更し交付することができる。

(証拠書類の保存)

第11条 指定管理者は、指定管理料の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに、当該交付年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年度小美玉市保健施設指定管理料交付要綱の廃止)

2 平成30年度小美玉市保健施設指定管理料交付要綱(平成30年小美玉市告示第59号)は、廃止する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成31年度小美玉市保健施設指定管理料交付要綱

平成31年3月29日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)