○小美玉市生活困窮者自立支援事業実施要綱
平成31年3月26日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者の尊厳の確保を図りつつ、生活困窮者の困窮状態から早期の脱却及び自立の促進並びに生活困窮者支援を通じた地域共生社会の実現に向けた地域づくりを行うため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、多様で複合的な自立に関する問題に係る相談及び支援を行う生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 自立支援事業は、次に掲げるものとする。
(1) 生活困窮者自立相談支援事業
(2) 生活困窮者住居確保給付金支給事業
(3) 生活困窮者の子どもに対する学習支援事業
(対象者)
第4条 自立支援事業を利用することができる者は、市内に居住する生活困窮者であって、自立支援事業による支援が必要と認められるものとする。
(自立相談支援機関)
第5条 自立相談支援事業を行う機関(以下「自立相談支援機関」という。)の事務所は、小美玉市福祉部社会福祉課内に置く。
2 自立相談支援機関の開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
3 自立相談支援機関の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(職員の配置)
第6条 事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 主任相談支援員
相談業務全般の管理、他支援員の指導、育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行う。
(2) 相談支援員
生活困窮者への確認の実施及び計画の作成を行い、様々な社会資源を活用しながら相談支援を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援等を行う。
(3) 就労支援員
生活困窮者の確認の実施を踏まえ、公共職業安定所等と連携を図りつつ、その状況に応じた就労支援を行う。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援員
(支援調整会議)
第7条 生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うために支援調整会議を置く。
2 支援調整会議は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関、生活困窮者に対する支援に関する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者をもって組織する。
3 支援調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。