○小美玉市生活保護費の返還及び徴収の取扱いに関する事務処理要綱

平成31年3月26日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条に規定する返還金並びに法第77条及び法第78条に規定にする徴収金(強制徴収に係るものを除く。以下「返還金等」という。)の取扱いについて、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(法第63条の趣旨説明)

第2条 小美玉市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第63条の規定による費用の返還を求めるときは、資力の発生時又は発生が見込まれる時点で、被保護者に対して申告義務、返還義務等について同法第27条の規定に基づき文書で指示するとともに、同法第63条の趣旨を十分に説明するものとする。

(法第77条の趣旨説明)

第3条 所長は、被保護者に対して民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、被保護者及び扶養義務者に対して、法第77条の趣旨を十分に説明するものとする。

(法第78条の趣旨説明)

第4条 所長は、法第78条に規定する不正受給を発見したときは、当該不正受給をした者(以下「不正受給者」という。)に対して、同条の趣旨を十分に説明するものとする。

(返還金等の決定)

第5条 所長は、返還金等が生じたときは、返還又は徴収の可否及びその金額等について、必要に応じ小美玉市生活保護ケース診断会議等(以下「ケース診断会議等」という。)に諮り決定するものとする。

(返還金等の通知)

第6条 所長は、法第63条の規定により返還金の決定を行ったときは、生活保護法第63条返還金決定通知書(様式第1号)により、法第77条の規定により徴収金の決定を行ったときは、生活保護法第77条徴収金決定通知書(様式第2号)により、法第78条の規定により徴収金の決定を行ったときは、生活保護法第78条徴収金決定通知書(様式第3号)により、それぞれ速やかに被保護者、扶養義務者又は不正受給者(以下「納入義務者」という。)にその内容を通知するものとする。

(返還金等の調定)

第7条 市長は、所長が前条の通知をしたときは、規則第25条第1項の規定に基づき歳入の調定を行うとともに、規則第30条第1項の規定に基づき納入義務者に納入の通知をするものとする。

(返還金等の納入方法)

第8条 返還金等の納入方法は、一括納入とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の6第1項第1号から第4号までの規定に該当するときは、同項の規定により、返還金等の履行期限を延長し、及び返還金等の金額を分割して(以下「履行期限の延長等」という。)納入させることができる。

(履行期限の延長等の申請)

第9条 市長は、前条に規定する履行期限の延長等を受けようとする納入義務者に対して、履行期限延長等申請書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(履行期限の延長等の承認等)

第10条 市長は、履行期限延長等申請書の提出があったときは、申請書を受理した日から14日以内に承認又は不承認の決定を行い、履行期限延長等承認(不承認)通知書(様式第5号)により、納入義務者に通知するものとする。

(督促)

第11条 市長は、納入義務者が返還金等を履行期限(前条の規定に基づき履行期限の延長等の承認を受けた者にあっては、延長後の履行期限)までに納入しな場合は、規則第44条第1項の規定により当該納期限後20日以内に督促状(様式第6号)により期限を指定して督促するものとする。

2 市長は、納入期限から2箇月を経ても納入しない者については、原則として家庭訪問、福祉事務所での面談又は施設等の訪問を行い、納入を催告書(様式第7号)により催告するとともに、状況の把握に努めるものとする。

(訴訟等の検討)

第12条 市長は、徴収のための訪問等を実施しても納入を期待できない者又は納入の意思がない者で、資産調査等において資力を有するものに対して、必要に応じケース診断会議等に諮った上で訴訟等の措置について検討ものとする。

(徴収停止)

第13条 市長は、返還金等について、施行令第171条の5第2号又は第3号に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、その徴収を停止するものとする。

(不納欠損処分)

第14条 返還金等に係る債務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定に基づき時効により権利が消滅したときその他徴収権が消滅したときは、規則第46条第1項の規定に基づき不納欠損処分の手続を行わなければならない。

(債権管理)

第15条 市長は、返還金等について、生活保護費債権管理台帳(様式第8号)へ記載し、債権管理に努めなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

小美玉市生活保護費の返還及び徴収の取扱いに関する事務処理要綱

平成31年3月26日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)