○小美玉市公共施設の暴力排除に関する条例

平成31年3月25日

条例第9号

小美玉市公共施設の暴力排除に関する条例(平成18年小美玉市条例第60号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)及び小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等による公共施設の使用を制限することにより、市民生活の安全及び平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団のほか、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として、警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したものを総称していう。

(2) 公共施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項により市が条例、規則等で定める全ての施設(同条第3項に規定する指定管理者を含む。)をいう。

(使用の制限)

第3条 市長及び施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の使用が暴力団等の利益になると認められるときは、当該公共施設の使用を許可しないものとする。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、その使用が暴力団等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、当該使用者に損害が生じることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市公共施設の暴力排除に関する条例

平成31年3月25日 条例第9号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成31年3月25日 条例第9号