○小美玉市公共施設等マネジメント推進委員会設置条例

平成31年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 本市の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進し、その最適化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づく附属機関として、小美玉市公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設等 市が所有する公有財産のうち不動産及びこの従物並びにこれらに相当する資産をいう。

(2) マネジメント 経営資源を総合的かつ統括的に企画、管理及び利活用する計画的な取組をいう。

(3) 関係団体 地縁型組織、特定非営利活動法人その他営利を目的としない団体で、主に市内において公共施設等のマネジメント、管理運営及び維持保全を行うものをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 公共施設等に関する基本方針及び計画の策定に関すること。

(2) 公共施設等の管理の最適化その他マネジメントの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等マネジメントの推進に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部行革デジタル推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市公共施設等マネジメント推進委員会設置条例

平成31年3月25日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)