○小美玉市シティプロモーション推進懇談会設置条例

平成31年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 市が実施するシティプロモーションの施策について、市、市民及びシティプロモーション関係団体(以下「関係団体」という。)の連携により、円滑かつ総合的な推進を図るため、小美玉市シティプロモーション推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) シティプロモーションの指針の策定に関すること。

(2) シティプロモーションの施策の推進に関すること。

(3) その他シティプロモーションに関し必要な事項

(組織)

第3条 懇談会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者

(3) 公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

3 懇談会は、必要に応じて分科会を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、シティプロモーション担当部署において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市シティプロモーション推進懇談会設置条例

平成31年3月25日 条例第4号

(平成31年3月25日施行)