○小美玉市出産祝い事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市まち・ひと・しごと創生総合戦略「ダイヤモンドシティプロジェクト」に基づく、出産祝い事業を実施するにあたり、出産祝金(以下「祝金」という。)の支給に必要な事項を定めるものとする。

(対象児童及び支給対象者)

第2条 祝金の支給対象となる児童(以下「対象児童」という。)及び祝金を受給できる者(以下「支給対象者」という。)は次のとおりとする。

2 対象児童は、平成29年4月1日以降に生まれ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく出生後最初の住民登録が本市になされた者であること。

3 支給対象者は次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児童を出産した者又はその配偶者であって、対象児童の出生の日(以下「基準日」という。)において市に住民登録されていること。

(2) 住民基本台帳において、対象児童が登録される世帯と同一の世帯に記録された者であること。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金を支給しない。

(1) 第4条第2項の規定による支給決定の日時点で支給対象者又はその配偶者に市税、国民健康保険税、その他別に定める市の収入に係る滞納があるとき。

(2) 第4条第2項の規定による支給決定の日までに、支給対象者又は対象児童が市外に転出又は死亡したとき。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる対象児童の出生順位に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子 50,000円

(2) 第2子 100,000円

(3) 第3子 150,000円

(4) 第4子 200,000円

(5) 第5子以降 250,000円

2 出生順位は、基準日において対象児童と同一の世帯員であって、かつ支給対象者又はその配偶者の子のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数により判定する。

3 前項の規定に関わらず、市長が特に必要があると認めた時は、同一の世帯に記録のない児童を出生順位に加えることができる。

(申請及び決定)

第4条 祝金の支給を受けようとする支給対象者は、基準日から起算して90日以内に、出産祝金支給申請書(様式第1号)に公的身分証明書の写しその他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときには、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出産祝金支給却下通知書(様式第3号)により通知する。

(支給の方法)

第5条 祝金の支給は口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長がこれにより難いものと認めた場合はこの限りでない。

2 前項に規定する口座振替は、当該申請書に記載した金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(祝金の返還)

第6条 市長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を出産祝金返還命令書(様式第4号)により返還を求めるものとする。

(受給資格の喪失)

第7条 支給対象者から第4条第1項に定める申請期限までに申請が行われなかったときは、支給対象者が祝金の支給を辞退したものとする。

2 第4条第2項の規定により出産祝金支給決定通知書(様式第2号)を送付した後において、申請書の不備による振込み不能等があり、市長が確認に努めたにもかかわらず別に定める期間内に申請書の補正が行われなかったときは、受給資格を喪失するものとし、出産祝金受給資格喪失通知書(様式第5号)により改めて通知する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成29年4月1日から施行の日の前日までに対象児童が誕生した場合は、この告示の第4条第1項中の「基準日」は「施行の日」に読み替えるものとする。

(令和2年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第156号)

(施行日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1項の規定は、この告示の施行日以後に出生した対象児童から適用し、同日前に出生した対象児童に係るものについては、なお従前の例による。

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小美玉市出産祝い事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第170号

(令和6年4月1日施行)